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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z06
管理番号 1066404 
審判番号 取消2001-31457 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-12-21 
確定日 2002-10-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第4221335号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4221335号商標(以下「本件商標」という。)は、「スッポンくん」の文字を標準文字により表してなり、平成9年5月27日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き」を指定商品として、平成10年12月18日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「金属製金具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第7号証を提出した。
請求人は、商願2000-117224(第20類 スッポン)及び同2000-117225(第6類 スッポン)の出願人で、いずれも本件商標を引例として拒絶理由通知を受けたため、前記商品が取り消されることにより、拒絶の理由が解消する。
そこで、本件商標の権利者の業務をそのホームページから判断すると鋼材関係のメーカーであって、取扱商品中には、指定商品「金属製金具」及びこれに類似する商品には商標を使用していないものと推察できる。また、登録原簿から、使用権者は存在していないことも明らかである。
よって、本件商標は、指定商品「金属製金具」に関して登録後3年以上商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されておらず、商標法第50条第1項に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、審判費用は請求人の負担とすると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第16号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、乙第1号証のカタログにも明示されているように、「建築用のデッキプレート(通称、MAデッキ)」、「ワンタッチスベーサー」、「吊り金具(本件商品/スッポンくん)」、「小口ふさぎ」、「調整プレート」、「コンクリート止め」等の各種の商品の製造販売を行なっていて、本件「吊り金具」は、第6類に分類される「金属製金具」である。
(2)乙第1号証は、被請求人会社の商品カタログであり、2000年(平成12年)9月に印刷(作成)されたものであり、当該号証第8頁には、「吊り金具(スッポンくん 特許取得 第2068827号)」の記載とともに、本件「吊り金具」と当該商品の使用方法が写真で紹介されている。
(3)乙第2号証は、本件商品「吊り金具(金属製金具)」の平成13年3月9日〜平成14年2月5日までの在庫入出庫帳(浦安第一工場分)の写しであり、そこには仕入先である「能重SS(株式会社能重製作所の略称)」からの入庫記録(数量)と販売先である各需要家の名称と各出庫記録(数量)が記載されている。同時に当該号証の在庫入出庫帳の上端部の見出し部分には「つり金具くスッポンくん)」と、「商品名」と「商標」の表示がなされている。
(4)乙第3号証〜乙第12号証は、福山通運株式会社市川支店作成の平成13年3月15日締切分〜平成13年12月15日締切分までの運賃請求書の写しと本件商品「吊り金具(金属製金具)」の販売先である需要家宛の発送控の写しであり、そこには、本件商品「吊り金具(金属製金具)」の品名、数量と発送先の名称が明示されている。
(5)乙第13号証は、本件商品「吊り金具(金属製金具)」を販売先である需要家宛に発送する際に使用する段ボール箱を撮影した写真であり、この段ボール箱には、本件商標である「スッポンくん」の文字表示、本件商品「吊り金具(金属製金具)」の商品名の文字表示及び図柄表示、及び本件商標の使用者である被請求人の住所及び名称表示がなされている。
(6)乙第14号証は、前記甲第13号証に示す段ボール箱の99年(平成11年)1月6日付〜平成13年10月2日付納品書の写しであり、当該段ボール箱は、有限会社千代田パッケージで製作され、納入先は株式会社滝川/菅本プレス工業で、当該納品書には、品名欄に「明治鋼業(株)スッポンくん」と本件商品名が明示されている。
なお、本件商品は、菅本プレス工業で一部分を製作して後、株式会社滝川に納入され、株式会社滝川が製品として完成させて箱詰めして、株式会社能重製作所に収め、株式会社能重製作所から被請求人に納品されている。すなわち、株式会社滝川/菅本プレス工業は、株式会社能重製作所の外注先である。
(7)乙第15号証は、本件商品の仕入先の株式会社能重製作所からの2001年4月30日〜2002年1月31日までの買掛金元帳の写しであり、当該号証には、「吊り金具」と本件商品名の表示がなされている。
(8)乙第16号証は、被請求人のホームページの写しであり、このホームページには、本件商品「吊り金具(金属製金具)」が「スッポンくん」の商標名で紹介されている。ところが、請求人はその審判請求書において、「引用商標の登録権利者の業務をそのホームページから判断すると、登録権利者は鋼材関係のメーカーであって、取扱商品中には、指定商品「金属製金具」及びそれに類似する商品には商標を使用していないものと推察できる。」と主張しているが、この主張は明らかに事実誤認であるものと思料される。
(9)上記致したように、本件商標「スッポンくん」は、商品「吊り金具(金属製金具)」に、被請求人において現に使用されており、請求人の主張する請求の理由は全く根拠のないものである。

4 請求人の弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

5 当審の判断
被請求人の答弁並びに証拠として提出された乙号証について検討する。
(1)乙第1号証について
乙第1号証(商品カタログ)の8頁には、商品「吊り金具(スッポンくん 特許取得)」の記載の下金具の写真がその用法と共に掲載されており、該金具は本件商標の指定商品に属する「金属製金具」と認められ、また、上記「スッポンくん」の表示は本件商標と社会通念上同一といえる。そして、このカタログの裏表紙には、被請求人の名称・住所等の記載と共に「*このカタログの記載内容は、2000年9月現在のものです。」及び「Printed in JAPAN H1209・・・」との記載がなされていて、このカタログが平成12年9月に印刷されて使用されていることが分かる。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、商品「吊り金具(金属製金具)」の平成13年3月9日〜平成14年2月5日までの在庫入出庫帳(浦安第一工場分)の写しであり、そこには仕入先である「能重SS(株式会社能重製作所の略称)」からの入庫記録(数量)と販売先である各需要家の名称と各出庫記録(数量)が記載されている。同時に当該証の在庫入出庫帳の上端部の見出し部分には「つり金具<スッポンくん>」と、「商品名」と「商標」の表示がなされている。
(3)乙第3号証ないし乙第12号証について
乙第3号証〜乙第12号証は、福山通運株式会社市川支店作成の平成13年3月15日締切分〜平成13年12月15日締切分までの運賃請求書の写しと商品「吊り金具(金属製金具)」の販売先である需要家宛の発送控の写しであり、そこには、商品「吊り金具(金属製金具)」の品名、数量と発送先の名称が明示されている。
してみると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、その指定商品中の取り消しに係る指定商品について、被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されたものということができる。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-08-02 
結審通知日 2002-08-07 
審決日 2002-08-20 
出願番号 商願平9-120672 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z06)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大川 志道
登録日 1998-12-18 
登録番号 商標登録第4221335号(T4221335) 
商標の称呼 スッポンクン、スッポン 
代理人 佐藤 孝雄 

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