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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z1642
管理番号 1066381 
審判番号 不服2002-2244 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-12 
確定日 2002-10-19 
事件の表示 商願2000-100138拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Touch Care」「タッチケアー」の文字を二段に書してなり、第16類「新聞,雑誌」、第42類「マッサージに関する情報の提供, 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守, 電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年9月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品は、同14年2月12日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『手でさわって治療すること』の意味合いを認識させる『Touch Care』及び『タッチケア』の文字を書してなるところ、これをその指定役務中『マッサージに関する情報の提供』に使用するときは、単に、マッサージの内容、方法を表したにすぎないから、役務の質、提供の方法を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、当審において前記1のとおり補正されものである。
そして、原査定において本願商標が、商標法第3条1項第3号に該当するとした、指定商品は、全て削除をしたものと認められるから、原査定の拒絶の理由は、解消したものといわざるを得ない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-09-24 
出願番号 商願2000-100138(T2000-100138) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z1642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 高野 義三
吉田 静子
商標の称呼 タッチケア 
代理人 小林 十四雄 
代理人 岡村 信一 

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