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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z1625
管理番号 1066324 
審判番号 不服2002-1511 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-29 
確定日 2002-10-21 
事件の表示 商願2000-13685拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、商標法第10条第1項の規定による平成9年6月24日出願の平成9年商標登録願第130372号の分割出願として、同12年2月18日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成13年7月2日提出の手続補正書、及び、当審における同14年1月29日付け手続補正書により、最終的に、第16類「児童用書籍,絵本,遊び用具として使用できる絵本,折り込の童話の本,その他の書籍,コンピューターガイドブック,カリキュラム用ガイドブック,教育用ソフトウエアの使用のためのコンピューターマニュアル,パンフレット,私製はがき,絵はがき,ポスター,カレンダー,その他の印刷物,問題の解決・運動技能・言語の発達・数字の概念などを含んだ就学前の科目を指導するために用いられる指導要綱を内容とするカード状印刷物,組み立ておもちゃ遊び・組み立ておもちゃ及び模型フィギュアおもちゃを含む教育用ゲームに関して指導するために用いられる指導要綱を内容とするカード状印刷物,読書・数学・幾何学・科学技術に関して指導するために用いられる指導要綱を内容とするカード状印刷物,遊戯用カード,紙製テーブルマット,紙製胸当て,紙製ナプキン」、及び、第25類「胸当て(紙製のものを除く),バスローブ,その他の寝巻き類,ドレッシングガウン,コート,ジャケット,ポンチョ,ジャンパー,スウェットパンツ,胸当て付き作業ズボン,ズボン,デニム製パンツ,レギンス,スカート,ドレス,その他の外衣,水泳着,ティーシャツ,スウェットシャツ,その他のシャツ,パンツ,その他の下着,プルオーバー型セーター,その他のセーター類,ネクタイ,スカーフ,ショール,手袋,ソックス,ストッキング,帽子,その他の被服,ベルト」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2597701号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本 願 商 標

(色彩については原本を参照されたい。)
審決日 2002-10-07 
出願番号 商願2000-13685(T2000-13685) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z1625)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子井岡 賢一 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 松本 はるみ
今田 三男
商標の称呼 デュプロ、デュープロ、ダプロ 
代理人 産形 和央 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 高梨 憲通 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 朝日 伸光 
代理人 岡部 正夫 
代理人 藤野 育男 
代理人 越智 隆夫 
代理人 臼井 伸一 
代理人 本宮 照久 
代理人 吉澤 弘司 

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