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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 016 |
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管理番号 | 1066282 |
審判番号 | 審判1999-15630 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-09-27 |
確定日 | 2002-10-09 |
事件の表示 | 平成 8年商標登録願第 49449号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月10日に登録出願、指定商品については、平成11年5月26日付手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,雑誌,新聞 ,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2280922号商標(以下「引用商標」という。)は、「INTERACTIVE」及び「インタラクティブ」の文字を二段に書してなり、昭和62年12月26日登録出願、平成2年11月30日に設定登録され、その後、平成12年11月15日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第6類「金属製彫刻」、第16類「印刷物,書画」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」となり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり「The Straits Times」及び「INTERACTIVE」の文字よりなるところ、その構成中上段の「The Straits Times」は特定の意味合いを有さない造語と認められるものであり、下段の「INTERACTIVE」の文字に比べ、明らかに大きく顕著に書されているものである。 また、下段の「INTERACTIVE」の文字は、「相互に作用する、お互いに影響し合う、対話式の、会話型の」等の意味を有する英語であることから、該文字が本願指定商品に関しては商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかったものの、前記語意より「製造、販売者と需要者がお互いに影響しあう。需要者の意見、要望を商品に反映していく。」の如き品質表示的な意味合いに通じる語であり、識別力の比較的弱い部分といえる。 そうとすれば、本願商標は、構成文字全体より「ザストレイツタイムスインタラクティブ」の称呼を生ずる他、上段部にあって強い識別力を発揮する「The Straits Times」の文字部分より「ザストレイツタイムス」の称呼を生ずることはあっても、識別力の弱い下段部の「INTERACTIVE」の文字部分のみをもって取引に資することはないと判断するのが相当であり、単なる「インタラクティブ」の称呼は生じないものというべきである。 してみれば、本願商標より「インタラクティブ」の称呼もを生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはでき ない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲) 本願商標 |
審決日 | 2002-09-19 |
出願番号 | 商願平8-49449 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(016)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 奥冨 宏、小俣 克巳 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
山口 烈 田中 幸一 |
商標の称呼 | ザストレーツタイムスインタラクティブ、ザストレーツタイムス、ストレーツタイムス、インタラクティブ |
代理人 | 大賀 眞司 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |