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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z09
管理番号 1066279 
審判番号 不服2000-13867 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-31 
確定日 2002-10-15 
事件の表示 平成10年商標登録願第 39636号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、商標の構成を「FLEXENT」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を第9類に属する願書に記載の商品として、アメリカ合衆国1997年12月18日出願に基づく優先権を主張し平成10年5月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については平成14年9月27日付の手続補正書により「無線通信ネットワーク用無線通信機械器具,無線オペレーターが単一のネットワークから異なったエンドユーザーに対して顧客サービスを提供するために用いられるコンピューターソフトウェア,無線オペレーターが単一のネットワークから異なったエンドユーザーに対して顧客サービスを提供するために用いられるコンピューター及びその周辺機器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、当審における補正の結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったことから、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消したといえる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできないことから、これを拒絶の理由に本願を拒絶すべきとした原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-02 
出願番号 商願平10-39636 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高野 義三
高橋 厚子
商標の称呼 フレクセント、フレキセント 
代理人 岡部 讓 
代理人 産形 和央 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 臼井 伸一 
代理人 岡部 正夫 
代理人 藤野 育男 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 朝日 伸光 
代理人 本宮 照久 
代理人 越智 隆夫 
代理人 高梨 憲通 
代理人 加藤 伸晃 

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