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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z38394142
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z38394142
管理番号 1066276 
審判番号 不服2001-22387 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-13 
確定日 2002-10-15 
事件の表示 平成9年商標登録願第189268号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年12月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成14年2月19日付及び同14年8月8日付手続補正書により補正された結果、第38類「文書・映像・画像・音声・データの伝送交換,電子計算機端末による通信,コンピュータネットワークへの接続の提供,電子掲示板による通信」、第39類「自動車の貸与の媒介又は取次ぎ,自動車の貸与,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,コンピュータによる旅行の手配,航空機の座席に関する予約情報の提供」、第41類「興行場の座席の手配並びにその場所及び座席の空き状況に関する情報の提供,コンピュータ化された予約システムに関する知識の教授,コンピュータ化された予約システム及びデータベースの使用に関する講習会の企画・運営又は開催」、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータベースプログラムの設計・作成・保守に関する相談及び助言,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータによる情報処理,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータデータの回復及びその情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」とされたものである。

第2 原査定の理由
原査定の理由は、次のとおりである。
1.本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
[引用商標]
(1)登録第1983444号商標
登録第1983444号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ガリレオ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年12月22日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録され、その後、平成9年7月22日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第3254252号商標
登録第3254252号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「GALILEO」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月2日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録されているものである。
(3)登録第4001667号商標
登録第4001667号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「GALILEO」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月3日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されているものである。
(4)登録第4343735号商標
登録第4343735号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「ガリレオ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年7月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されているものである。
2.本願に係る指定商品・役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

第3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品及び役務はすべて削除されたものと認められるので、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。また、前記補正により、本願商標の指定役務は、その内容および範囲が明確なものになったと認められるから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2002-10-02 
出願番号 商願平9-189268 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z38394142)
T 1 8・ 26- WY (Z38394142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
小林 和男
商標の称呼 ガリレオインターナショナル、ガリレオ 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 

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