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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29
管理番号 1066258 
審判番号 不服2001-2413 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-19 
確定日 2002-10-08 
事件の表示 平成11年商標登録願第115350号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「くり豚」の文字(標準文字)を書してなり、第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成11年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年11月29日付け手続補正書により、第29類「豚肉,豚肉製品」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『栗を飼料に使用して育成した豚』の意を直感させる『くり豚』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『栗を飼料に使用して育成した豚の肉,該豚肉を使用した肉製品』に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「くり豚」の文字を書してなるところ、これより、原査定にいう「栗を飼料に使用して育成した豚」との意を直ちに看取することは困難と認められるから、これが本願の指定商品について、その商品の品質を直接的かつ具体的に表しているものとまではいえない。
また、当審において職権を持って調査するも、「くり豚」の文字が指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-09-26 
出願番号 商願平11-115350 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
梶原 良子
商標の称呼 クリブタ、クリトン、クリ 
代理人 田中 正治 

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