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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z15
管理番号 1066227 
審判番号 不服2000-5654 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-20 
確定日 2002-10-07 
事件の表示 平成11年商標登録願第12211号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MUSIC DATABASE」の文字を標準文字により表してなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において最終的に平成12年4月20日付け手続補正書により、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,同電子回路,電子楽器制御用プログラムを記録した電子回路,ミュージックシーケンサー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『コンピューターで処理するデータを効率よく集めた音楽ファイル』の意味合いを容易に認識させる『MUSIC DATABASE』の英文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『データを記録した磁気ディスク,同光学式ディスク』等に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表示するものではないものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-27 
出願番号 商願平11-12211 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z15)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 田口 善久
今田 三男
商標の称呼 ミュージックデータベース、データベース 
代理人 秋元 輝雄 

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