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審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効としない 117
管理番号 1066191 
審判番号 無効2001-35532 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-12-05 
確定日 2002-09-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4003959号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4003959号商標(以下「本件商標」という。)は、「zucca」の欧文字を横書きしてなり、平成1年1月27日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標
請求人の引用する登録第466633号商標は、「ZUKA」の欧文字を横書きしてなり、昭和29年7月28日に登録出願され、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、昭和30年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を指定商品「被服(運動用特殊被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスクを除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)」について無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
(1)請求の理由
(ア)本件商標と引用商標の対比について
本件商標より生ずる称呼「ズッカ」と引用商標より生ずる称呼「ズカ」を対比すると、語頭音の「ズ」及び語尾音の「カ」の音を共通にし、相違するのは「ズ」の音に続く促音「ッ」の有無にすぎない。
そして、その差異音にしても、語頭に位置し、強い破擦音であって聴者に強烈な印象を与える「ズ」の音と、口を大きく開いて発声するため聴別しやすい「カ」の音との間に位置し、比較的聴別し難い中間音である。
さらに、「ズ」と「ッ」の母音はともに「ウ」であり共通しているため、「ッ」の音は「ズ」の音に吸収され、非常に聴別し難いものであることは明らかである。
したがって、本件商標が称呼された場合、「ッ」の音は語頭の「ズ」の音に吸収されて聴こえ、かつ、「ッ」の後の「カ」の音が明確に聴き取られるため、引用商標の称呼「ズカ」と相紛れるおそれが相当に高いことは明らかである。
このように本件商標と引用商標との差異は極めて弱い促音の有無という微差にすぎず、取引の迅速性が要求され、称呼のみによって取引が行われることの多い現在の取引実情を考慮すると、両商標が現実の取引において相紛れるおそれが極めて高いことは明らかである。
以上より、本件商標と引用商標は称呼において極めて類似していることは明らかである。
(イ)指定商品について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とを比べると、「被服(運動用特殊被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスクを除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)」において明らかに同一・類似のものである。
(ウ)まとめ
以上のことから、本件商標は引用商標と類似するものであり、その指定商品も「被服(運動用特殊被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスクを除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)」において同一・類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、商標法第46条第1項第1号の規定に基づき無効とされるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)被請求人は、本件商標がその指定商品について現在に至るまで使用されているにもかかわらず、引用商標との間に現実の出所の混同を生じたことは皆無であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない旨を主張している。
商標法第4条第1項第11号は、法が登録に際して商標の使用の有無を問わない登録主義を採用している関係上、判断時点において具体的な混同が生じ得ない未使用登録商標についても、商標類似、商品等類似という形で、いわば抽象的に混同のおそれがある範囲を設定することを可能とするための規定である。
現在、具体的に出所の混同が生ずるおそれがあるか否か(商標法第4条第1項第15号)という問題とは別に、将来生ずる可能性がある出所の混同をも防止すべく、最低限、これ以上は近似した登録商標を併存させてはならないという範囲を設けるために、指定商品・指定役務の類似する範囲で類似商標の登録は許されないと定めたのが、第4条第1項第11号である。
それゆえ、様々な取引形態において商標自体が取り違えられるおそれがあるほど似ている場合には、商標法第4条第1項第11号類似性が肯定され、登録は必ず拒絶されるべきであり、それ以上に具体的な出所の混同のおそれがあるか否かを判断の要素に入れてはならないのである。商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、両商標が同一の市場で同じように流通したとしても、両商標を取り違えるおそれがあるか否かで判断しなければならないのである。
(イ)被請求人は、本件商標がその指定商品に継続的に使用され、既に業務上の信用が化体しているから、本件商標を無効にすることは商標法第1条に規定する法目的に反すると主張している。
しかし、本件においては、先願権利者たる請求人の請求どおりに後願権利者たる被請求人の本件商標の登録を無効にしたとしても、何ら商標法の目的に反しないばかりか、先願権利者の利益を優先しつつ、その後願権利者との利益の調和として除斥期間を設けているわが国の商標制度全体の趣旨に合致するものである。
(ウ)称呼の対比について
被請求人は、引用商標から生ずる称呼「ズカ」と本件商標から生ずる称呼「ズッカ」との対比について、「『ズ』と『ズッ』の相違は無視できず、『ズカ』がスムースな語調、語感を与えるのに対して、『ズッカ』は『ズカ』より強い響きを生じるとともに、つまった語調、語感を与えており、聴者に与える相違は顕著なものと考えられる。」と主張している。
しかし、引用商標の称呼「ズカ」は、歯を閉じて口を前に突き出して発声する「ズ」の音と、下顎を後退させる感じで口を大きく開けて発生する「カ」の音からなるので、「ズ」から「カ」への音の移行に大きな口の動作を要するから、滑らかに発音されず、「スムースな語調、語感を与える」とは到底いえない。
さらに、両商標の差異音「ッ」は、「ズ」と「カ」の音の間に位置し、聴別し難い中間音である。
したがって、促音「ッ」を有する本件商標の称呼「ズッカ」と、「ズ」から「カ」へ口を動かすのに、ある程度の時間を要する引用商標の称呼「ズカ」とは、その称呼において相当に相紛らわしく、称呼が口頭、伝聞若しくは電話により現実に取引されることを考えると、混同を生じるおそれが極めて高いことは明らかである。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは明らかに称呼上類似するものである。
また、被請求人が挙げた審決例は、いずれも本件と事案を異にするものである。
以上のとおり、本件商標と引用商標がその称呼において類似し、両商標は現実の取引において相紛れるおそれが極めて高いものであることは明らかである。
(エ)観念の対比について
被請求人は、引用商標から生じる称呼「ズカ」が宝塚歌劇団の略称「ヅカ」を容易に惹起せしめ、引用商標から宝塚歌劇団の略称「ヅカ」の観念を容易に生じる旨を主張している。
確かに、「宝塚歌劇団」の極めて限定された熱狂的なファンのサークル内で「宝塚歌劇団」を略して「ヅカ」と言ったり、兵庫県の宝塚市の近辺では「宝塚」を略して「ヅカ」と言ったりすることはあるかもしれない。しかし、そのことから直ちに、「ズカ」の称呼が「宝塚歌劇団」の略称として全国的に広く一般的に知られているということには論理の飛躍がある。
被請求人の証拠のいずれをみても、直ちに「全国的に広く一般的に知られている」というのは極めて恣意的な解釈である。
むしろ、「宝塚歌劇団」に所属している女性については、「宝塚」の「宝」の部分が高級感を与えることから、「タカラジェンヌ」と呼ばれるのが広く一般的であり、「ヅカガール」と呼ぶのはごく一部であることは明らかである。逆にいえば、「タカラジェンヌ」と聞けば、わが国においては大多数の人は「宝塚歌劇団」に所属している女性、若しくは「宝塚歌劇団」を想起すると考えられるが、「ズカ」と聞いた場合に「宝塚歌劇団」を連想する人はほとんどいないのである。
以上のとおり、需要者が、引用商標から「宝塚歌劇団」を連想することはほとんど皆無であり、一般的でないことは明らかであるので、被請求人の主張は失当である。
次に、被請求人は、被服等の購入者はそのデザイナー名を十分に認識してその商品を購入することが一般的であり、本件商標は、デザイナーの小野塚秋良氏の名前に由来するものであるから、需要者は、本件商標から小野塚氏の姓「オノヅカ」の観念を想起すると主張している。
しかし、需要者は、自分の趣味や体型、流行などを考慮して、服等のデザインやブランド名により商品を購入するので、「被服等の需要者が、デザイナー名を十分に認識してその商品を購入することが一般的である」というのは飛躍しすぎである。
確かに、被請求人の提出している証拠からは、アパレル業界で小野塚氏の名が知られていることは認められる。しかし、本件指定商品である「被服」等の取引に関与する者の大部分は一般の需要者(購入者)であり、それらの者が全てアパレル業界の専門家の知識を有していると考えることはできないから、それらの者の間で混同が生じ得るほど商標が類似していれば、その商標の登録を無効にすべきである。
以上のとおり、本件商標と引用商標は、その観念において明確に区別されるということはありえず、かつ、その称呼は非常に相紛らわしいので、両商標は類似すること明らかである。

4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番を含む。なお、甲各号証の表示は適当でないので、乙各号証として取り扱う。)を提出している。
(1)称呼、観念、外観の比較
(ア)称呼の比較
本件商標は、その構成から「ズッカ」(「ヅッカ」とも表示されるが称呼上同一)の称呼を生じ、引用商標はその構成から「ズカ」(「ヅカ」とも表示されるが称呼上同一)の称呼を生ずる。
両商標は、いずれも2音という極めて少ない音構成からなり、その語頭音「ズ」が促音を伴うか否かに相違点を有する。
しかして、「ズ(ヅ)」は摩擦音、「カ」は破裂音であるために、引用商標より生ずる称呼「ズカ」は、いずれも強く明瞭に発音され、抑揚を伴わず一気に発音される。
してみると、引用商標の称呼「ズカ」は、一連に認識され、スムースな語調、語感を聴者に与えるものである。
他方、本件商標より生ずる称呼「ズッカ」は、語頭音「ズ」が促音「ッ」を伴うため、「ズッ」が強く発音され、一拍分、間をおいて語尾音「カ」に続く。つまり、本件商標の称呼「ズッカ」は、「ズッ」と強く発音され、一呼吸おいてから、「カ」が付加される形で発音されるため、語頭音「ズッ」にアクセントがあり、スムースな語調、語感でなく、詰まった感じを与え、強い響きを有する。
そして、本件商標と引用商標のように、いずれも2音という極めて少ない音構成からなる商標の称呼においては、促音の有無が全体に与える影響は大きく、特に、称呼上大きな要因を占める語頭音における「ズッ」と「ズ」の相違は無視できず、称呼上大きな影響を聴者に与えるものである。
してみると、本件商標と引用商標の両称呼を一連に「ズッカ」「ズカ」と称呼すると、語頭音における促音の有無によって生ずる語調、語感に著しい差異があるので、聴者は、それらを互いに相紛れることなく峻別できるから、両商標は、称呼上非類似のものというべきである。
(イ)観念の比較
次に、観念の点についてみるに、引用商標より生ずる称呼「ズカ」からは、阪急電鉄の経営する宝塚歌劇団の略称「ズカ」を容易に想起するものである。当該歌劇団の略称が「ズカ」であることは、全国的によく知られ、特に関西においては周知の事実である(乙第2号証の1及び4)。
当該歌劇団は「少女歌劇団」であって、若い女性が憧れる著名な歌劇団として認識されており、乙第2号証の1、4の記載によれば、宝塚歌劇団の略称「ズカ」に対して、若い女性を中心としたファンが親しみを持つとともに、ある種の憧れを抱いていることが伺える。このように女性、特に若い女性(女子学生、若いOL)が宝塚歌劇団のファンの大部分を占め、このファン層が、洋服、コート、ネッカチーフ、下着をはじめとする本件商標及び引用商標の指定商品の中心的な需要層であることを考慮すると、こうした指定商品との関係において、引用商標より生ずる称呼「ズカ」からは、宝塚歌劇団の略称「ズカ」の観念を容易に生じ得るものである。
これに対して、本件商標は、乙第3号証に示すように、伊語において、「かぼちゃ、頭、頭のかたい人、無知な人」の意味合いを有しているとはいえ、この伊語(イタリア語)は我が国においてポピュラーな言葉とはいえないものである。
むしろ、本件商標は、商標権者である株式会社三宅デザイン事務所のデザイナー「小野塚秋良(おのズカあきら)」の姓「おのズカ」の欧文字表記「ONOZUCA」に由来し、この由来(ネーミング)がユニークだとして、当業界において広く知られているものである(乙第4号証の1、乙第4号証の2)。
また、乙第4号証の3では、“akira onozucca in MONGOL”と「おのズカ(onozuca)」でなく「おのズッカ(onozucca)」と記載して、本件商標とデザイナー「小野塚秋良(おのズカあきら)」との関係を明確に表示している。
さらに、乙第4号証の4では、「おしゃれなひとがzuccaを好きな理由」という特集を組んでおり、「小野塚秋良がZUCCAを語る」では、「小野塚」の「塚」に“ズッカ”と、「ZUCCA」に“ズッカ”とそれぞれルビを振って「小野塚」=「ZUCCA(正しくは“zucca”)であることを明示している。
そして、本件商標は、旧第17類の「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品としており、このような商品においては、担当のデザイナーの基本コンセプトによって独自の個性的なデザインが施され、商品の購入者は、そのデザイナー名を十分に認識して購入することが一般的といえる。つまり、「ズッカ」から(デザイナーの)「小野塚秋良」を観念し、その観念(ズッカ=小野塚秋良)のもとで「ズッカ」ブランドを購入することに疑いはない。
デザイナーの「小野塚秋良」は、「川久保 玲」「三宅一生」「高田賢三」「山本耀司」といったデザイン界の大御所が「大賞」の受賞者に名を連ねる毎日新聞主宰の「毎日ファッション大賞」の(1990年)第8回「大賞」を若手グループの先陣を切って受賞した新進気鋭のデザイナーであり(乙第5号証の1、乙第5号証の2、乙第5号証の3)、1993年には新人の登竜門として有名な「装苑賞」の審査員に選任されている(乙第5号証の4)。
また、本件商標「zucca」(「ズッカ」ブランド)は、レディースブランドとして、1989年の発表以来着実にその評価を高めつつあり、特に、女子学生(本件商標の指定商品の主たる需要者)には絶大の人気を博している(乙第6号証の1ないし3)。
上記のように、引用商標の称呼「ズカ」より生ずる観念は、宝塚歌劇団の周知な略称であるのに対して、本件商標より生ずる観念は、デザイナーである小野塚秋良のデザイナーズブランドであることは、当業界において周知の事実である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、観念上明確に峻別される非類似の商標というべきである。
(ウ)外観の比較
引用商標が欧文字の大文字から、本件商標が欧文字の小文字からそれぞれなり、前者では「KA」によって、後者では「ca」によって、同じ「カ」音を表示している。特に、その最後の文字が、前者は「A」であるのに対して、後者は「a」であるため、両商標は、外観上十分に峻別できる。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標とは称呼、観念、外観のいずれにおいても相違する非類似の商標である。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではない。

5 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるところ、該構成文字に相応して、本件商標は「ズッカ」、引用商標は「ズカ」の各称呼を生ずるものとみるのが自然である。
そこで、本件商標より生ずる「ズッカ」と引用商標より生ずる「ズカ」の称呼を比較するに、前者の「ズッカ」の称呼は、「ズッ・カ」と段落を生ずるように称呼されるのに対し、後者の「ズカ」の称呼は、滑らかに称呼されるといえるものであるから、その差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし、聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
次に、本件商標と引用商標の指定商品は、いずれも「被服」を主とするアパレル産業分野に属する商品であって、当該分野と密接な関係を有する被請求人提出の乙第4号証ないし乙第6号証からも理解し得るとおり、本件商標に接する取引者、需要者は、これよりデザイナーである小野塚秋良のデザイナーズブランド「zucca」を直ちに観念・認識する場合も充分にあり得るものである。これに対して、引用商標からは、特段の観念をも認識し得ないとみるのが相当である。
してみると、両商標は、観念において区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標の外観についてみるに、本件商標は欧文字の小文字「zucca」よりなるのに対して、引用商標は欧文字の大文字「ZUKA」よりなるから、それぞれの構成文字数及び大文字と小文字の差、そして、当該構成中の「cca」と「KA」の差において、両商標は、外観上顕著な差異を有し、それぞれを明確に峻別し得るものである。
そうとすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「被服(運動用特殊被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスクを除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-07-12 
結審通知日 2002-07-17 
審決日 2002-07-31 
出願番号 商願平1-7753 
審決分類 T 1 12・ 262- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 清治 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
山口 烈
登録日 1997-05-30 
登録番号 商標登録第4003959号(T4003959) 
商標の称呼 ザッカ、ズッカ 
代理人 藁科 孝雄 
代理人 福島 三雄 
代理人 野中 誠一 

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