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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200630440 審決 商標
取消200630406 審決 商標
取消200630511 審決 商標
取消200530900 審決 商標
取消200630137 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 128
管理番号 1064781 
審判番号 取消2001-30249 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-02-26 
確定日 2002-09-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第1914466号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1914466号商標の指定商品中「日本酒」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.本件商標
本件登録第1914466号商標(以下「本件商標」という)は、「スクエア」の片仮名文字と「SQUARE」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和59年10月30日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録され、その後、平成9年4月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『日本酒』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がない。したがって、本件商標は、その指定商品中の『日本酒』についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べた。

3.被請求人の主張
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由として、「被請求人は、請求人より、本件商標に関し、その指定商品中の『日本酒』について使用許諾を求められ、口頭でその使用を認めているところ、正式にその契約を締結することにより本件審判の請求を取り下げる交渉が行われているから、本件審理を中断することを要望する。」旨述べた。

4.当審の判断
被請求人は、本件審判において、上記3.のとおり述べるのみで、相当の期間を経過するも何らの手続をなさないので、審判長は、被請求人に対し、上記3.の請求人との交渉の進捗状況について、期間を指定して回答を求めたところ、被請求人は、何ら応答するところがなかった。
ところで、商標法第50条の規定による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消を免れないところ、上記した状況からすると、被請求人は、本件取消に係る商品「日本酒」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが使用した事実を証明することができないものと認定せざるを得ず、また、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにする意思をも有しないといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「日本酒」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-07-04 
結審通知日 2002-07-08 
審決日 2002-07-22 
出願番号 商願昭59-114473 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (128)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾原 静夫 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 小林 和男
瀧本 佐代子
登録日 1986-11-27 
登録番号 商標登録第1914466号(T1914466) 
商標の称呼 スクエア 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 堀米 和春 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 綿貫 隆夫 

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