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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z24
管理番号 1064778 
審判番号 不服2001-21178 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-28 
確定日 2002-09-18 
事件の表示 商願2000-96134拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NEOSAFE」の文字を書してなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス, ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として平成12年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、「NEOSAFE」の文字よりなるものであるが、「NEO」「ネオ」は「新しい(NEW)」「近代の(MODERN)」等の意味合いにおける外来語として、わが国においても日常普通に使用されている文字であり、これに、「安全な」「心配のない」等を指称する語として広く知られている「SAFE」の文字を繋ぎ「NEOSAFE」と普通に用いられる態様で書かれたものであるから、これをその指定商品に使用した場合、該商品が「新しく(最新の)、安全なもの」であることを誇称して表示するものとして認識させるにすぎないものと認められる。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は「NEOSAFE」の文字を軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、該構成中の「NEO」の文字部分が指定商品が「新しい」の意をまた、「SAFE」の文字部分が「安全な」等の意をそれぞれ有するとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認めれないところである。
そして、当審において調査したが、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-27 
出願番号 商願2000-96134(T2000-96134) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 吉田 静子
中嶋 容伸
商標の称呼 ネオセイフ、セイフ、セーフ 
代理人 安達 光雄 
代理人 安達 智 
代理人 風早 信昭 

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