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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z0915
管理番号 1064770 
審判番号 不服2000-5490 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-17 
確定日 2002-08-30 
事件の表示 平成11年商標登録願第2070号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「SAMPLING REMIXER」の欧文字を書してなり、第9類及び第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年1月12日に登録出願され、その後、指定商品については同11年12月29日付け手続補正書によって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,同電子回路,同回路基板,電子楽器制御用プログラムまたは電子楽器制御用データを記録した磁気ディスク,同光学式ディスク,同電子回路,楽器用エフェクター,ミュージックシーケンサー,サンプラー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『さまざまな曲の抜粋を組み合わせて新しい曲をつくること』を意味する英語『SAMPLING』の文字と、『特にリズムセクションを強調するためにミキシングし直すもの』の意を看取させる英語『REMIXER』の文字との間に一文字程度の間隔をもって一連に普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品中には、前記意味を有する『SAMPLNG』(サンプリング)の機能をもつ機械、すなわち、『サンプラー』を有するところから、これをその指定商品中、例えば『サンプラー』等について使用しても、『サンプリング機能にミキシングし直す機能を併せ持った商品』程度の意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「SAMPLING」の文字は、例えば、「日経エンタテインメント」(1999年8月号 日経BP社 58、59頁)には、[小室哲哉通信 第19回]「制作者にとってのカバー、サンプリング、リミックス」の文字が記載されている。「PLAYERS’HANDBOOKS DJのための全知識」(安斎直宗著 株式会社リットーミュージック 1997年6月26日 第1版発行 193頁)には、「サンプリング<Sampling> 音を0と1のデジタル・データとして記録すること。bit数が大きいほど、またサンプリング・レイトが高いほど原音に忠実な録音・再生ができる。」と記載されている。「現代用語の基礎知識」(自由国民社 2000年 1052頁)には、「サンプリング[sampling] サンプリングとは音の標本化ーつまり音声信号の波形を0と1からなる二進法の数値に置き換えて記憶、その逆の道筋を経て再生する技術のこと。・・・・音楽の世界では自然音、楽器音、人声などをサンプリングし、その音でメロディーやリズムを奏する場合に多用されている。・・・・」と記載されている。
また、「REMIXER」の文字は、例えば、「anan」(1999年 No.1179 合併特大号 190頁)には、「小西康陽のTALKING ABOUT MUSIC vol3」の見出しのもと、「自らリミキサーとして活躍する小西氏が語る、リミックス版の歴史、手法、裏事情」の記載がある。「PLAYERS’HANDBOOKS DJのための全知識」(安斎直宗著 株式会社リツトーミュージック 1997年6月26日 第1版発行 199頁)には、「リミキサー<Remixer> リミックスを手がける人のことを指す。現在、ミュージシャンの他に数多くのDJ達がリミキサーとして活躍している。特に、あるDJの作品を別のDJがリミックスするパターンは非常に多い。またリミックスが、ミュージシャンとDJのコラボレーションを生むきっかけになることが多い。」、そして、「RIMIX」についても、「リミックス<Remix> ある完成された楽曲を、アレンジにより再構築することを示す。主にダンスミュージックのバージョンとして踊りやすくアレンジされるリミックスものが多い。」と記載されている。「ニューズウィーク日本版」(1999年11月3日 TBSブリタニカ発行 65、66頁)には、「パソコンでヒップポップ」の見出しのもと、「サンプル&リミックスを駆使した曲作りを可能にする音楽ソフトが登場」と記載されている。
以上のことよりすれば、「SAMPLING REMIXER」と一連に書したことで新たな意味合い、観念が生ずるとはいえないものであるから、本願指定商品中、例えば「楽器」等を取り扱う取引者、需要者にあっては、普段から理解している「SAMPLING」、「REMIXER」の語が持っているそれぞれの意味合い、観念を認識するというのが相当といえるものである。
してみれば、本願商標は「サンプリングの機能、リミックスの機能を備えているもの(商品)」と認識するにとどまり、自他商品識別標識としての機能を有しているものとはいえず、これを本願指定商品中、例えば「楽器,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,電子楽器制御用プログラムまたは電子楽器制御用データを記録した磁気ディスク」等に使用するときは、単に商品の品質、用途等を表示するにすきないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であり、取り消す限りではない。
なお、請求人は過去の登録例をあげて本願を登録すべきであると主張しているが、過去になされた審査例は具体的、個別的に判断が示されているものであって、本件については上記のとおり商品の品質、用途等を表示するものであるから、その主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-06-25 
結審通知日 2002-06-28 
審決日 2002-07-09 
出願番号 商願平11-2070 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z0915)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 今田 三男
田口 善久
商標の称呼 サンプリングリミキサー、サンプリングリミクサー、サンプリング 
代理人 平山 一幸 
代理人 海津 保三 

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