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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03
管理番号 1064768 
審判番号 不服2000-8725 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-13 
確定日 2002-08-28 
事件の表示 平成10年商標登録願第107792号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DEBORAH」(標準文字による商標)の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年12月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において引用した登録第494152号商標(以下「引用商標A」という。)は、「デポラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和30年8月12日に登録出願、同32年1月11日に設定登録がなされ、その後、同53年3月6日、同62年5月20日及び平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされてたものである。同じく、登録第1849817号商標(以下「引用商標B」という。)は「DEPORA」の欧文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年10月5日に出願、同61年3月26日に設定登録がなされ、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4108353号商標(以下「引用商標C」という。)は「DEPORA」の欧文字と「デポラ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成8年2月27日登録出願、同10年1月30日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「DEBORAH」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「デボラ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標Aは、「デポラ」の片仮名文字を、引用商標Bは、「DEPORA」の欧文字を、また、引用商標Cは、「DEPORA」の欧文字と「デポラ」の片仮名文字を2段に書してなるものであるから、これらの各引用商標よりは、いずれも「デポラ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「デボラ」の称呼と、各引用商標より生ずる「デポラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなるところ、語頭音「デ」及び語尾音「ラ」を同じくし、異なるところは、中間における「ボ」と「ポ」の音の差異である。
そして、該差異音「ボ」と「ポ」は、「ホ」の濁音と半濁音の微差にすぎないために、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-11-27 
結審通知日 2001-11-30 
審決日 2002-04-08 
出願番号 商願平10-107792 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 有三清川 恵子 
特許庁審判長 野本登美男
特許庁審判官 柳原 雪身
佐藤久美枝
商標の称呼 デボラ 
代理人 小谷 武 

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