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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03 |
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管理番号 | 1064768 |
審判番号 | 不服2000-8725 |
総通号数 | 34 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-06-13 |
確定日 | 2002-08-28 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第107792号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DEBORAH」(標準文字による商標)の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年12月16日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において引用した登録第494152号商標(以下「引用商標A」という。)は、「デポラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和30年8月12日に登録出願、同32年1月11日に設定登録がなされ、その後、同53年3月6日、同62年5月20日及び平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされてたものである。同じく、登録第1849817号商標(以下「引用商標B」という。)は「DEPORA」の欧文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年10月5日に出願、同61年3月26日に設定登録がなされ、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4108353号商標(以下「引用商標C」という。)は「DEPORA」の欧文字と「デポラ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成8年2月27日登録出願、同10年1月30日に設定登録がなされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「DEBORAH」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「デボラ」の称呼を生ずるものと認められる。 他方、引用商標Aは、「デポラ」の片仮名文字を、引用商標Bは、「DEPORA」の欧文字を、また、引用商標Cは、「DEPORA」の欧文字と「デポラ」の片仮名文字を2段に書してなるものであるから、これらの各引用商標よりは、いずれも「デポラ」の称呼を生ずるものというのが相当である。 そこで、本願商標より生ずる「デボラ」の称呼と、各引用商標より生ずる「デポラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなるところ、語頭音「デ」及び語尾音「ラ」を同じくし、異なるところは、中間における「ボ」と「ポ」の音の差異である。 そして、該差異音「ボ」と「ポ」は、「ホ」の濁音と半濁音の微差にすぎないために、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。 してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も、同一又は類似のものである。 したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-11-27 |
結審通知日 | 2001-11-30 |
審決日 | 2002-04-08 |
出願番号 | 商願平10-107792 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z03)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小川 有三、清川 恵子 |
特許庁審判長 |
野本登美男 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 佐藤久美枝 |
商標の称呼 | デボラ |
代理人 | 小谷 武 |