ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z10 |
---|---|
管理番号 | 1064765 |
審判番号 | 不服2000-1285 |
総通号数 | 34 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-02-03 |
確定日 | 2002-08-07 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第159224号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「RADIUS」の片仮名文字を標準文字として、願書に記載の商品を指定商品として、平成9年9月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年4月5日付差出しの手続補正書をもって、第10類「ステント,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3219054号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RADIAS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月18日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。 なお、その他に引用した登録第2098221号商標及び同第2301252号商標は、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、これとは指定商品において非類似となったものである。 3 当審の判断 本願商標は、その構成前記のとおりであるから、「橈(とう)骨、半径の長さ、放射状の物(部分)、(車輪の)スポーク、(六分儀などの)針、半径の描く範囲」等を意味する英語と認められ、その構成文字に相応して「ラディ(ジ)ウス」又は「ラディ(ジ)アス」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、同じくその構成文字に相応して、「ラディ(ジ)アス」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「ラディ(ジ)アス」の称呼を共通にし、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、その外観・観念を考慮しても、なお、称呼上、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 なお、請求人は、平成13年2月27日付の審尋書に対する同年5月28日付の回答書において、商標権の譲渡契約書を作成中である旨述べているが、当該引用商標の登録原簿を徴しても、商標権の譲渡等に関する登録事項の記載がなされていない。また、相当の期間が経過した現在に至るも、未だ何らの手続もされていないものであるから、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-02-28 |
結審通知日 | 2002-03-05 |
審決日 | 2002-03-25 |
出願番号 | 商願平9-159224 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z10)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身、蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
高野 義三 平山 啓子 |
商標の称呼 | ラディウス、ラジウス、ラディアス、レーディアス |
代理人 | 大西 育子 |
代理人 | 青山 葆 |
代理人 | 樋口 豊治 |