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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z10
管理番号 1064765 
審判番号 不服2000-1285 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-03 
確定日 2002-08-07 
事件の表示 平成9年商標登録願第159224号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RADIUS」の片仮名文字を標準文字として、願書に記載の商品を指定商品として、平成9年9月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年4月5日付差出しの手続補正書をもって、第10類「ステント,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3219054号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RADIAS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月18日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。
なお、その他に引用した登録第2098221号商標及び同第2301252号商標は、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、これとは指定商品において非類似となったものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおりであるから、「橈(とう)骨、半径の長さ、放射状の物(部分)、(車輪の)スポーク、(六分儀などの)針、半径の描く範囲」等を意味する英語と認められ、その構成文字に相応して「ラディ(ジ)ウス」又は「ラディ(ジ)アス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、同じくその構成文字に相応して、「ラディ(ジ)アス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「ラディ(ジ)アス」の称呼を共通にし、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、その外観・観念を考慮しても、なお、称呼上、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、平成13年2月27日付の審尋書に対する同年5月28日付の回答書において、商標権の譲渡契約書を作成中である旨述べているが、当該引用商標の登録原簿を徴しても、商標権の譲渡等に関する登録事項の記載がなされていない。また、相当の期間が経過した現在に至るも、未だ何らの手続もされていないものであるから、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-02-28 
結審通知日 2002-03-05 
審決日 2002-03-25 
出願番号 商願平9-159224 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柳原 雪身蛭川 一治 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
平山 啓子
商標の称呼 ラディウス、ラジウス、ラディアス、レーディアス 
代理人 大西 育子 
代理人 青山 葆 
代理人 樋口 豊治 

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