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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z19
管理番号 1064762 
審判番号 審判1999-21026 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-30 
確定日 2002-08-13 
事件の表示 平成10年商標登録願第84612号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「点字ブロック」の文字を書してなり、第19類「視覚障害者安全誘導用敷設コンクリートブロック」を指定商品として、平成10年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、歩道やプラットホームなどで、視覚障害者に停止や進行方向を知らせるために埋め込む突起つきのブロックとして一般の人々に認識されている『点字ブロック』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「点字ブロック」の文字よりなるところ、該文字は、辞書等において「てんじ【点字】 ーブロック【点字ー】歩道やプラットホームなどで、視覚障害者用に埋めこんだ突起つきのブロック。突起の形状で停止や進行方向を知らせる。(広辞苑 第5版 編者 新村 出 岩波書店)、テンジ【点字】 ーブロック 歩道などに並べる、突起のある方形ブロック。足の触覚で方向などがわかる。(新潮 現代国語辞典 第二版 新潮社)、てんじ【点字】 ーブロック【点字ー】単独で歩く盲人の安全を図るため歩道や駅のプラットホームに敷設されたブロック。停止や方向転換の位置を示す点状ブロック、誘導用の線状ブロックがある。(大辞林 三省堂)、てんじ【点字】 ーブロック【点字ー】歩道や公共建築物、駅のプラットホームなどに敷設された視覚障害者誘導用のブロック。介護者なしで歩く盲人の安全を図るためのもので、突起がつけられていて足の裏の触感で位置や方向が分かるようになっている。(大辞泉 小学館)、てんじ【点字】 ーブロック盲人のために歩道やプラットホームに敷く突起のついた板。突起の形状で、停止や進行方向を知らせる。(岩波 国語辞典 第5販 デスク版 岩波書店)」とそれぞれ記載されている。
また、各新聞社の新聞記事においても、例えば、2001年12月4日付け 毎日新聞 東京夕刊 8頁 「点字ブロック拡大、カギは規格統一・・・JIS製品、営団地下鉄は新区域全面使用」の見出しのもと、「営団地下鉄は今年度末までに、駅のホームや改札口からメーン出入り口への通路などに限られていた視覚障害者用の点字ブロックの設置区域を大幅に拡大する。・・・・」、2001年12月6日付け 朝日新聞 東京地方版/静岡 35頁 「国道沿い125カ所の改善要請 静岡行政評価事務所/静岡」の見出しのもと、「・・・・行き先を案内する標識の距離が違っていたり、視覚障害者を誘導する歩道の点字ブロックが、危険な場所に取り付けられていたりしたという。・・・・」、2002年1月27日付け 朝日新聞 東京地方版/栃木 33頁 栃木版「障害者の視点でバリアフリー調査 市職員らマップも作成/栃木」の見出しのもと、「・・・・駅を点検した人からは『視覚障害者向けにトイレまで誘導する点字ブロックがある一方で、男女別を知らせる点字や音声案内がない』『滑り止めがない階段が高齢者には危険』といった声がでた。・・・・」、2002年2月24日付け 毎日新聞 地方版/宮崎 23頁 「車椅子用に電動昇降機ーー県議会棟/宮崎」の見出しのもと、「・・・・身体障害者が入場しやすいよう議会棟正面入り口と、2階から3階への階段に車椅子用の電動昇降機をつけたほか、階段などに視覚障害者向けの点字ブロックを新設するなどした。・・・・」、2002年3月9日付け 朝日新聞 大阪地方版/奈良 24頁「無料と有料併存 JR奈良駅前駐輪場(なんと!読者通信)/奈良」の見出しのもと、「まず、JR奈良駅に行ってみた。同駅西口の線路と三井ガーデンホテル奈良などが入居しているビルに挟まれた三角地帯が仮設駐輪場として、無料で自転車を駐輪できるようになっている。・・・・三角地帯だけでなく、少し離れた駐輪場ではない西口改札にのぼる階段の所まで自転車はあふれていて障害者用の点字ブロックの上にも数台の自転車が駐輪されていた。・・・・」、2002年4月20日付け 読売新聞 大阪朝刊 39頁「[いずみ]IC付きの杖に反応し音声案内する全国初の点字ブロックが鳥取に登場」の見出しのもと「・・・IC(集積回路)を取り付けた杖(つえ)に、埋め込まれたセンサーが反応し、音声で行き先を案内する点字ブロックが、全国で初めて鳥取県米子市にお目見え。・・・・」とそれぞれ記載されている。
その他、「点字ブロック」の言葉はインターネット等のホームページにおいても多数使用されているものである。
以上のことからすれば、「点字ブロック」の言葉は、特に説明を加えることなく普通に使用されているものであるから、現在においては「視覚障害者用に用いられるブロック」のことを表す言葉として一般に理解されるに至っているものと認められる。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用するときは、「視覚障害者用に使用するブロック」であると認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するするとした原査定は妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人は、「点字ブロック」の言葉は、請求人(出願人)の創立者である三宅清一氏が命名したものであり、他に登録商標を所有していると主張しているが、三宅清一氏が命名したことはうかがえるとしても、本願は上記の認定のとおりであり、該登録商標は特殊な構成、態様で表示されており、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-05-30 
結審通知日 2002-06-11 
審決日 2002-06-25 
出願番号 商願平10-84612 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z19)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 和彦 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 今田 三男
田口 善久
商標の称呼 テンジブロツク、テンジブロック、テンジ 
代理人 秀島 達雄 

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