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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z25
管理番号 1064755 
審判番号 不服2000-1277 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-03 
確定日 2002-08-30 
事件の表示 平成10年商標登録願第104699号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲の通りの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,帽子,バンド,靴類」を指定商品として、平成10年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願は、連続模様の一部分を表したものと認められるところ、本願の指定商品中には、種々の連続模様が商品の装飾的図柄として採択されていることよりすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、商品の図柄の一部を表したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲の通りの構成よりなるところ、願書に貼付された商標見本用台紙全体にくまなく表現されていることから、該商標の全体的な輪郭が如何なるものか、どこまで広がりをもつものか定かでなく、また、そこに表されたものも、緑、茶色及び黒を基調とする迷彩柄の一類型と認められるものである。
そして、特に本願指定商品中には、さまざまな連続的模様等が商品の意匠的、装飾的図柄として施されるものであることから、本願商標に接する取引者、需要者は、これを商品の図柄の一部を表したものと理解するにとどまり、自他商品識別標識としては認識し得ないとみるのが相当である。
なお、請求人は、本願商標が猿又は類人猿をモチーフとした特異な図柄であり、連続模様ではない旨述べているが、その図柄が如何なるものをモチーフとするものであっても、あくまで、願書に表された商標をもとに検討されるものであって、これを見る限りにおいては、猿又は類人猿を表しているものとはいえず、結果的には迷彩柄の一類型として認識されるものであって、全く同じパターンでなくとも同様の迷彩柄が連続しているものとみるのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本 願 商 標

(色彩については原本を参照)
審理終結日 2002-06-20 
結審通知日 2002-06-26 
審決日 2002-07-18 
出願番号 商願平10-104699 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加園 英明岩崎 安子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 今田 三男
田口 善久
代理人 磯野 道造 

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