• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z09
管理番号 1064739 
審判番号 審判1999-18722 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-22 
確定日 2002-08-28 
事件の表示 平成 9年商標登録願第153326号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、商標の構成を「Business Operating System」の欧文字と「ビジネス オペレーティング システム」の片仮名文字とを上下二段に横書きし、指定商品を第9類「理化学機械器具,測定機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,自動販売機,金銭登録機,手動計算機,電気計算機」として、平成9年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原審は、「本願商標は、『業務、実務、事務、営業等いわゆるビジネス』を総称する『Business』、『ビジネス』の文字に、コンピュータを取り扱う業界において、『データの入出力など基本的な作動に携わるソフトウエア』を指称するものとして使用されている『Operating System』、『オペレーティング システム』の文字とを普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるので、これをその指定商品中『ビジネス用電子機器及びその基本作動プログラム』等について使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、その構成前記のとおり「Business Operating System」と「ビジネス オペレーティング システム」の文字よりなるところ、「Business」、「ビジネス」及び「Operating System」、「オペレーティングシステム」の各構成文字は、原審説示の如き語として、指定商品中、特に電子応用機械器具に属する電子計算機(コンピュータ)を取り扱う業界においては広く知られ用いられていると認められる。
そうすると、本願商標の構成からは、係る意味合いの各文字(語)を一連に表記したものと容易に認識するというのが自然であり、両文字(語)を結合することにより、その両語が持つそれぞれの意味合いを越え全体として新たな別異の意味合いを生じ得るものともいい難く、全体として「ビジネス用のデー夕の入出力など基本的な作動に携わるソフトウエア(OS)」程度の意味合いを理解させるに止まるから、これを「ビジネス用電子機器及びその基本作動プログラム」等、すなわち「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。)」について使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
(2)ところで、請求人(出願人)は、審判請求書の理由において「本願商標は、一般に商品の品質、用途を表示するために使用されている事実はなく、出願人の創作に基づく造語であり、直ちに特定の具体的な意味を想起するものでない。」旨述べ主張するので、「Business」、「ビジネス」及び「Operating System」と「オペレーティング システム」の各文字(語)について、一般紙又は産業分野の新聞記事の事情をみると、例えば、1990年2月6日付日刊工業新聞には、「パナシークエント、並列処理スーパーミニコン拡販。ビジネス分野に照準、DBMS充実」とする記事見出しの下、「・・・UNIXベースのDYNIXオペレーティングシステムで、・・・当初はUNIXソフト開発やCG(コンピューターグラフィックス)、科学技術計算など研究用として大学や研究機関への売り込みが中心だった。ところが、日本でもビジネス分野で・・・」との記述、1997年1月10日付読売新聞東京夕刊には、「『どうなっているの』ウィンドウズNT 高信頼度のビジネス用OS」とする記事見出しの下、「・・・パソコンの電源を入れると、オペレーティング・システム(OS)がまず働き始める・・・ビジネス用に開発されたNTは、いろいろな点で95より優れる・・・このため銀行の現金自動支払機を制御するコンピューターのOSとして使われたりする。・・・」との記述、1987年12月17日付日刊工業新聞には、「日本DG、第4世代プログラミング言語発売へ」とする記事見出しの下、「・・・ビジネス分野の業務用システム開発に適している。DGのAOS/VSオペレーティングシステムが稼働する・・・」との記述、1993年7月7日付日刊工業新聞には、「市場拡大するプリンター/ビジネスからパーソナルまで」とする記事見出しの下、「・・・ウインドウズやOS/2といったグラフィカル・ユーザー・インターフェースを持つオペレーティング・システムが普及し始め、・・・利用形態もビジネス中心から除々に・・・」との記述等が各紙報道記事に掲載されているところである。これら各紙報道記事によれば、「オペレーティングシステム(OS)」には「ビジネス用」の商品が存することが認め得るというべきである。更に、いわゆるインターネット上での商品紹介をしているホームページ情報においても、例えば、「SOFTBANK COMMERCE -- Solution Exchange」(http://solution.it‐ex.com/html/shohin/win2 plat_html)を見出しとするホームページ情報に「Windows 2000 Platformは、次世代コンピューティングの為のビジネスオペレーティングシステムです。Webやアプリケーションサービス、インターネット標準のセキュリティそして低コストでありながら空前のパフオーマンスを備え、ビジネスをインターネットに対応させる最適のオペレーティングシステムといえます。」の掲載、「Windows 2000 Home Page」(http://www.microsoft.com/japan/windows2000/guide/server/pricing/default.asp)を見出しとするホームベージ情報に「Windows 2000 は、次世代 PC のためのビジネスオペレ-ティングシステムです。・・・」の掲載、「iBusiness-Webリリース!(海外ITビジネストレンド)」(http://www.melma.com/mag/63/m00016263/a00000l03.html)を見出しとするホームページ情報に「・・・アメリカのB2Bは新たなビジネスプラットフオーム構築、新たなビジネス・オペレーティングシステム構築に向けた・・・」の掲載が確認し得えるものであり、本願商標の係る構成文字からは、電子計算機(ソフトを含む。)を取り扱う業界をはじめとする取引者及びその需要者においても、「ビジネス用のコンピュータシステムを管理し、データの入力など基本的な動作環境を提供するソフトウエア(OS)」の意味合いを容易に理解・認識させ、かつ、普通に用いられるものとみて差し支えないものといえる。
(3)結局、「Business Operating System」と「ビジネス オペレーティング システム」の文字からなる本願商標をその指定商品中の「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用ブロゲラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。)」に使用するときは、商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、それをもって商品の出所識別の標識とは認識し得ないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ない。また、これを上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものというべきである。
したがって、これと同趣旨をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-06-06 
結審通知日 2002-06-18 
審決日 2002-07-10 
出願番号 商願平9-153326 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z09)
T 1 8・ 272- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高野 義三
高橋 厚子
商標の称呼 ビジネスオペレーティングシステム、ビジネスオペレーティング 
代理人 福島 三雄 
代理人 小山 方宜 
代理人 野中 誠一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ