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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30
管理番号 1064702 
審判番号 不服2000-19580 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-11 
確定日 2002-09-24 
事件の表示 平成11年商標登録願第 40736号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「POP-TARTS」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第30類「穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、平成11年5月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成14年8月12日付け手続補正書により、「パイ生地,ペストリー生地,果実入りパイ菓子,トースターで温めて食べるペストリー、その他のペストリー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「この商標登録出願は、商標中に『TARTS』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『タルト』以外の菓子及びパンに使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
請求人の主張及び提出した甲第1号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、請求人は、米国ミシガン州で1906年に創業された世界最大の朝食用シリアル食品製造・販売会社であり、その取扱いに係る「Pop-Tarts」はトースターで温めて食べるペストリー(中にジャムやチョコが入っている)として米国の菓子等を取り扱う分野では、その取引者、需要者に広く知られていることが認められる。また、わが国においても、米軍基地において販売されている事実が認められる。
ところで、近時わが国の食生活は日常の生活の多様化などの生活環境の変化に伴い、菓子、加工食料品等の食品分野においてファーストフード(fast food)など加工食品やインスタント食品等の依存度の増加等に伴い該商品が多数市場に出回り市販されていることは周知の事実であり、米国等の海外からの該商品の輸入も盛んに行われているところである。
前記の実情よりすれば、「POP-TARTS」は、1979年から、請求人の製造販売に係る商品「形が四角く、中にジャムやチョコレートの入ったペストリー」を表示する商標としてわが国の菓子等の分野における取引者・需要者に広く知られていたというべきである。
そうとすれば、「POP-TARTS」の文字よりなる本願商標は、全体をもって請求人取扱いに係る菓子「ペストリー」を表したと理解されるというべきであるから、これをその指定商品について使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-09-12 
出願番号 商願平11-40736 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小林 和男
商標の称呼 ポップターツ、ポップ、ピイオオピイ、ピーオーピー 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 

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