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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z30
管理番号 1064667 
審判番号 不服2001-1486 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-05 
確定日 2002-09-09 
事件の表示 平成11年商標登録願第 46525号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「噛む」の文字と「ブラッシング」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,調味料,香辛料」を指定商品として、平成11年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『噛む』と『ブラッシング』の両文字を、普通に用いられる方法で二段に書してなるが、これは、全体として、『噛むことによって歯磨きと同じ効果が得られる商品である』という意味合いを容易に認識させ得るものでる。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、噛むことにより、歯磨きによるブラッシングと同様の効果を有することをセールスポイントとするチューインガム等が実際に製造・販売されている実情からすれば、本願商標をその指定商品中、前記チューインガム等、上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「噛む」と「ブラッシング」の文字が、特に軽重の差がなく、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるところ、構成上段の「噛む」の文字は、「上下の歯を強く合わせる」ことを意味し、構成下段の「ブラッシング」の文字は、「髪の毛などにブラシをかけること」を意味する(共に「広辞苑」岩波書店)ものであるから、全体として、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いが生ずるものといえないばかりでなく、また、その指定商品との関係よりみるに、直接、具体的に商品の品質等を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。
そして、当審において調査したが、「噛むブラッシング」の文字が商品の品質等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-16 
出願番号 商願平11-46525 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z30)
T 1 8・ 272- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 柳原 雪身
早川 文宏
商標の称呼 カムブラッシング、カム、ブラッシング 
代理人 小谷 武 

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