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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z11
管理番号 1064628 
審判番号 不服2001-223 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-10 
確定日 2002-09-10 
事件の表示 平成11年商標登録願第 94954号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BATH AMENITY」の欧文字と「バスアメニティ」の片仮名文字を二段に横書してなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成11年10月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1515480号商標は、「アメニティー」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、昭和53年2月27日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、およびその他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年5月25日設定登録、その後、平成4年8月28日、同13年12月4日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年5月1日に第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立セット」、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」、第11類「便所ユニット,浴室ユニット」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」とする書換の登録がされたものである。同じく、登録第2597473号商標は、「アメニティ」の片仮名文字と「AMENITY」の欧文字を二段に横書してなり、平成3年12月9日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成5年11月30日設定登録、その後、商標権の一部取消審判の請求により、その指定商品中「紙製手ふき,衛生手ふき(薬品をしみこませたもの),便座シート」の商品について登録を取り消すべき旨の審決があり、その確定登録が平成12年3月8日になされているものである。(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「BATH AMENITY」と「バスアメニティ」とを上下二段に書してなるものであるところ、いずれの文字部分も同一書体で同一の大きさで書され、一体的に書されているばかりでなく、下段の片仮名文字部分は欧文字部分の読みを特定したものと理解され、これより生ずると認められる「バスアメニティ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一気に称呼し得るものである。
してみると、本願商標中の「BATH」「バス」の文字部分が商品の品質を表したと理解されることがあるとしても上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「BATH」と「AMENITY」及び「バス」と「アメニティ」に分離し、「AMENITY」「アメニティ」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「バスアメニティ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「アメニティ」の称呼を生ずるとし、本願商標は引用商標と称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-30 
出願番号 商願平11-94954 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 小林 和男
前山 るり子
商標の称呼 バスアメニティ、アメニティ 

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