ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 042 |
---|---|
管理番号 | 1064624 |
審判番号 | 審判1999-5904 |
総通号数 | 34 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-04-08 |
確定日 | 2002-09-05 |
事件の表示 | 平成7年商標登録願第58053号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「KOO KOO ROO」の文字を横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として平成7年6月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、登録第4041858号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成13年8月22日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-08-19 |
出願番号 | 商願平7-58053 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(042)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中嶋 容伸、為谷 博 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
吉田 静子 高野 義三 |
商標の称呼 | クークールー |
代理人 | 恩田 博宣 |