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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z03
管理番号 1064583 
審判番号 不服2000-15655 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-02 
確定日 2002-08-28 
事件の表示 平成11年商標登録願第 68353号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「噛むブラッシング」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『かむことによって歯をブラッシングする』ことを容易に看取させる『噛むブラッシング』の文字よりなるところ、歯磨きを取り扱う業界において、キシリトール、ナチュラルペパーミントオイル等を成分として含みチューインガムのように噛みながら歯磨きできるブラシ状の歯磨きが取り扱われている実状があるから、これを本願指定商品中『歯磨き』について使用するときは、該商品が『噛むことで歯をブラッシングできる歯磨き』であるとの、単に商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「噛むブラッシング」の文字よりなるところ、これよりは、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが本願の指定商品中「歯磨き」の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示しているものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「歯磨き」を取扱う業界において、該文字が商品の品質、用途等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものではなく、一種の造語を表したものというべきであるから、これをその指定商品中「歯磨き」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-05 
出願番号 商願平11-68353 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z03)
T 1 8・ 13- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
山下 孝子
商標の称呼 カムブラッシング 
代理人 小谷 武 

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