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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z093742
審判 一部申立て  登録を維持 Z093742
管理番号 1063421 
異議申立番号 異議2002-90192 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-03-28 
確定日 2002-08-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4531735号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4531735号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4531735号商標(以下「本件商標」という。)は、「XTEC」の文字を横書きしてなり、平成12年3月14日に登録出願され、第9類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録された登録第4282285号商標、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年12月20日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録された登録第4305304号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186493号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、平成6年9月6日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第4086971号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録された登録第4002449号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に特例商標として登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3212285号商標及び「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録された登録第4001108号商標(以下、これらをまとめて、「引用商標」という。)と、その称呼及び外観において類似する商標であるから、その指定商品及び指定役務中、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品」、第37類「事務用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,コンピュータ用プリンターの修理又は保守,複写機の修理又は保守」及び第42類「コンピュータソフトウェアの設計・保守及びコンサルティング,情報処理システムのコンピュータソフトウェアの設計・作成及びコンサルティング,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータネットワーク及び通信回線を用いて行うコンピュータプログラムの提供,コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータ用プリンターの貸与」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「XTEC」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「エックステック」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「エックステック」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずると認められる「エックステック」の称呼と引用商標より生ずると認められる「テック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標は、その先頭に引用商標にはない「X」の文字を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るものであって、見誤るおそれはないものである。
ところで、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の構成中の「TEC」の文字は、その指定商品との関係において、申立人が永年、その製造・販売に係る電子レジスターなどの商品について使用してきた代表的識別標識である「TEC」の商標を容易に想起させるものである旨主張しているが、前記のとおり、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるから、その「TEC」の文字部分は、商標の要部として認識されないものというべきであって、申立人の「TEC」商標がたとえ周知著名であるとしても、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品及び役務が申立人の業務に係るものであるかのごとく、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないから、申立人の主張は採用の限りでない。
さらに、本件商標は、これより特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、申立てに係る商品及び役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
登録第4305304号商標

注:色彩については原本を参照されたい。
異議決定日 2002-07-18 
出願番号 商願2000-24713(T2000-24713) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z093742)
T 1 652・ 261- Y (Z093742)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2001-12-21 
登録番号 商標登録第4531735号(T4531735) 
権利者 株式会社クロステック
商標の称呼 エックステック、クロステック 
代理人 小川 眞一 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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