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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z24
管理番号 1063398 
異議申立番号 異議2002-90057 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-01-23 
確定日 2002-08-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第4524087号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4524087号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第4524087号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により、「まいしんぐ」の文字を横書きしてなり、平成13年1月12日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「MUNSING」の文字と「マンシング」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月10日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録された登録4405159号商標(以下「引用商標」という。)と「マイシング」と「マンシング」の称呼において類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「まいしんぐ」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「マイシング」の称呼を、引用商標は、「MUNSING」及び「マンシング」の両文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「マンシング」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「マイシング」の称呼と引用商標より生ずる「マンシング」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「イ」と「ン」の相違を有するほかは第1音の「マ」の音及び第3音ないし第5音の「シング」の音を共通にするものである。しかしながら、「イ」の音は、くちびるを平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ、声帯を振動させて発する音であるのに対し、「ン」の音は、前舌面を軟口蓋前部に押しあて、又は、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音であり、両音は音質において明確な差異を有する音であって、これらの差異音が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、申立人がゴルフ関連衣料及びゴルフ用品等のスポーツ用品などについて使用する「マンシングウェア」、「Munsingwear」商標の著名性を考慮しても、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、他に両商標を類似するものとすべき事由は見出せない。
申立人の挙げる審決例は、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-07-23 
出願番号 商願2001-1540(T2001-1540) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z24)
最終処分 維持  
前審関与審査官 井岡 賢一小林 裕子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 滝沢 智夫
高野 義三
登録日 2001-11-22 
登録番号 商標登録第4524087号(T4524087) 
権利者 マルヨシ株式会社
商標の称呼 マイシング、マイ 
代理人 中川 博司 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 三枝 英二 
代理人 吉田 吏規夫 
代理人 中川 博司 
代理人 中川 博司 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 三枝 英二 
代理人 三枝 英二 
代理人 後藤 憲秋 

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