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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z24 |
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管理番号 | 1063398 |
異議申立番号 | 異議2002-90057 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-01-23 |
確定日 | 2002-08-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4524087号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4524087号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 登録第4524087号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により、「まいしんぐ」の文字を横書きしてなり、平成13年1月12日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「MUNSING」の文字と「マンシング」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月10日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録された登録4405159号商標(以下「引用商標」という。)と「マイシング」と「マンシング」の称呼において類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、「まいしんぐ」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「マイシング」の称呼を、引用商標は、「MUNSING」及び「マンシング」の両文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「マンシング」の称呼を生ずるものである。 そこで、本件商標より生ずる「マイシング」の称呼と引用商標より生ずる「マンシング」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「イ」と「ン」の相違を有するほかは第1音の「マ」の音及び第3音ないし第5音の「シング」の音を共通にするものである。しかしながら、「イ」の音は、くちびるを平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ、声帯を振動させて発する音であるのに対し、「ン」の音は、前舌面を軟口蓋前部に押しあて、又は、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音であり、両音は音質において明確な差異を有する音であって、これらの差異音が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、申立人がゴルフ関連衣料及びゴルフ用品等のスポーツ用品などについて使用する「マンシングウェア」、「Munsingwear」商標の著名性を考慮しても、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。 してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、他に両商標を類似するものとすべき事由は見出せない。 申立人の挙げる審決例は、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。 以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。 したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-07-23 |
出願番号 | 商願2001-1540(T2001-1540) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z24)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 井岡 賢一、小林 裕子 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 高野 義三 |
登録日 | 2001-11-22 |
登録番号 | 商標登録第4524087号(T4524087) |
権利者 | マルヨシ株式会社 |
商標の称呼 | マイシング、マイ |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 掛樋 悠路 |
代理人 | 三枝 英二 |
代理人 | 吉田 吏規夫 |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 掛樋 悠路 |
代理人 | 掛樋 悠路 |
代理人 | 三枝 英二 |
代理人 | 三枝 英二 |
代理人 | 後藤 憲秋 |