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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z0105
管理番号 1063396 
異議申立番号 異議2002-90050 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-01-24 
確定日 2002-08-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4516779号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4516779号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4516779号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年11月8日に登録出願、「げんきくん」の平仮名文字と「元気君」の漢字を二段に横書きしてなり、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、平成11年2月24日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同12年3月24日に設定登録された登録第4370146号商標(以下、「引用A商標」という。)、平成11年2月24日に登録出願、「NANPAO」の欧文字と「GENKI」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同12年3月24日に設定登録された登録第4370147号商標(以下、「引用B商標」という。)、平成10年8月6日に登録出願、「げんき」の平仮名文字と「源気」の漢字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録された登録第4371626号商標(以下、「引用C商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中第5類「薬剤」と上記の引用A、B、C商標の指定商品は同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第5類「薬剤」については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成は「元気君」の漢字を大きく表し、その各漢字の上に「げん き くん」と小さく振り仮名を配してなり、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されおり、その全体より生ずる「ゲンキクン」の称呼も格別冗長でなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「君(くん)」の文字が同輩以下の人の名に付けて敬意を表す語で、ときに商品名に付して愛称的に用いられることがあるとしても、本件商標は上記認定のとおりであって、これより殊更、その前半部の「元気/げんき」の文字部分を分離抽出し、「ゲンキ」の称呼をもって取引に当たるというよりは、むしろ、その構成文字全体をもって「元気な坊や(子供)」といった意味合いを表したものと理解し、一体不可分のものとして把握、認識させるとみるのが自然である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ゲンキクン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうとすれば、本件商標より「元気/げんき」の文字部分をとらえて「ゲンキ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用A、B、C商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本願商標と引用A、B、C商標は、その他、外観及び観念において類似するとすべき理由を見出せない。
してみれば、本願商標と引用A、B、C商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、その指定商品中第5類「薬剤」について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
引用A商標


異議決定日 2002-07-16 
出願番号 商願2000-121160(T2000-121160) 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Z0105)
最終処分 維持  
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 小林 和男
柳原 雪身
登録日 2001-10-26 
登録番号 商標登録第4516779号(T4516779) 
権利者 三菱ウェルファーマ株式会社
商標の称呼 ゲンキクン、ゲンキ 
代理人 高島 一 
代理人 箕浦 繁夫 

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