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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 009
管理番号 1063339 
審判番号 審判1999-1541 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-04 
確定日 2002-08-21 
事件の表示 平成8年商標登録願第111687号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「家庭用テレビゲーム用コンピュータプログラムを記憶させたCD-ROM」を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1610689号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXUS」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年2月12日に登録出願、同58年8月30日に設定登録され、第24類「ステレオレコード、録音済みテープ、その他本類に属する商品、但し、釣り具、運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く。)を除く」を指定商品とするものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、これを構成する上段の「Nexus」と下段の「Interact」の各文字は、上段の語頭の「N」は図形内に白抜きで表されているものの同じ書体、同じ大きさで表されてなるものであるから、視覚上一体的に把握し得るものである。そして、構成文字全体より生ずると認められる「ネクサスインターラクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、殊更、構成中の「Nexus」、「Interact」の文字部分がそれぞれ独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。また、たとえ、構成中の各文字部分がそれぞれ「結び、つなぎ」、「相互に作用する、影響し合う」等の意味合いの英語であるとしても、全体として特定の意味合いを生ずることのない不可分一体の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ネクサスインターラクト」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ネクサス」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2002-08-02 
出願番号 商願平8-111687 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子泉田 智宏 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大川 志道
商標の称呼 ネクサスインターラクト、ネクサス、インターラクト 
代理人 木村 満 
代理人 木村 美穂子 
代理人 古溝 聡 

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