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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z01
管理番号 1063281 
審判番号 不服2001-21927 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-06 
確定日 2002-08-26 
事件の表示 平成11年商標登録願第 68028号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年12月6日付け手続補正書をもって、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」に減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願指定商品中、『第5類 乳幼児加工食品』、『第29類 フードスプレッド,食用たんぱく製品,食品生産原料製品』及び『第30類 穀物を含む食品材料,穀物派生物を含む食品材料,飲料』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2002-08-14 
出願番号 商願平11-68028 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 米重 洋和澁谷 良雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 柳原 雪身
早川 文宏
商標の称呼 エヌゼットエムピイ、エヌゼットエムピー、メーキングイットハプン 
代理人 藤野 育男 
代理人 越智 隆夫 
代理人 朝日 伸光 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 臼井 伸一 
代理人 産形 和央 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 高梨 憲通 
代理人 岡部 正夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 讓 
代理人 吉澤 弘司 

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