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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30
管理番号 1063279 
審判番号 不服2001-490 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-12 
確定日 2002-08-22 
事件の表示 平成11年商標登録願第110539号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「お札サブレ」の文字を横書きしてなり、第30類「サブレ」を指定商品として、平成11年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『お札(紙幣)の形状をしたサブレ』の意味合いを認識させる『お札サブレ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中『お札(紙幣)の形状をしたサブレ』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「お札サブレ」の文字よりなるところ、構成中の「お札」の文字が、「紙幣」を表す語であり、「サブレ」の文字が、菓子の一種である「サブレ」を表す語であるとしても、両語を結合した「お札サブレ」の語よりは、必ずしも原査定説示の如き意味合いを看取できるものともいい難く、また、お札(紙幣)の語が、菓子「サブレ」の形状を表す語として、一般に使用されているものともいい難いので、これをその指定商品である「サブレ」に使用しても、取引者、需要者は、該商品の品質、形状を表示する語として認識、理解するものということが困難である。
また、当審において、職権をもって調査したが、菓子「サブレ」を取扱う業界において、該文字が商品の品質、形状を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質、形状を表すものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-01 
出願番号 商願平11-110539 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z30)
T 1 8・ 13- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二谷村 浩幸 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
中嶋 容伸
商標の称呼 オサツサブレ、オサツ、オフダサブレ、オフダ、サツ、フダ 
代理人 大橋 弘 

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