ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03 |
---|---|
管理番号 | 1063246 |
審判番号 | 審判1999-20255 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-12-16 |
確定日 | 2002-08-14 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 36719号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「うるおいリッチフォーム」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年5月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『しめり、しめりけ』を表す『うるおい』と『富んだ、潤沢な、栄養分のある』等の意を有する『rich』の表音『リッチ』および『泡、泡沫』の意を有する『foam』の表音『フォーム』とを結合して『うるおいリッチフォーム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これよりは『保湿効果に富んだ泡状のもの』を容易に理解するものであり、これを本願指定商品中『せっけん類,化粧品』に使用するときは、『保湿効果に富んだ泡状の商品』であることを表し、単に、商品の品質・効能・形状を表したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「うるおいリッチフォーム」の文字をまとまりよく表してなるところ、「うるおい」「リッチ」「フォーム」の各文字が原査定説示のごとき意味を有するものであるとしても、該構成にあっては、上記構成各文字が軽重の差がなく結合し、これに接する取引者、需要者に「保湿効果に富んだ泡状のもの」を看取させる一種の造語を形成しているものというのが相当であって、これが直ちに、商品の品質、効能、形状を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。 そして、当審において調査したが、該文字が商品の品質、効能、形状を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、効能、形状を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。 また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-07-25 |
出願番号 | 商願平10-36719 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z03)
T 1 8・ 272- WY (Z03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久、堀内 仁子 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ウルオイリッチフォーム、ウルオイリッチ、ウルオイ、リッチフォーム |
代理人 | 小谷 武 |