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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z01
管理番号 1063242 
審判番号 不服2001-21925 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-06 
確定日 2002-08-21 
事件の表示 平成11年商標登録願第68029号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NZMP」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第5類「薬剤,食餌療法用食品,乳児用加工食品,乳児用粉乳」、第29類「牛乳,食用カゼイン,その他の乳製品,マーガリン,その他の食用油脂,フードスプレッド,食用たんぱく及び食用たんぱく製品,食品生産原料製品」及び第30類「穀物を含む食品材料,穀物派生物を含む食品材料,アイスクリーム,ビスケット,その他の菓子及びパン,飲料」を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成14年3月11日提出の手続補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標に係る指定商品中、第5類『乳幼児加工食品』、第2類『フードスプレッド,食用たんぱく製品,食品生産原料製品』及び第30類『穀物を含む食品材料,穀物派生物を含む食品材料,飲料』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-08 
出願番号 商願平11-68029 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 米重 洋和澁谷 良雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
山下 孝子
商標の称呼 エヌゼットエムピイ、エヌゼットエムピー 
代理人 産形 和央 
代理人 高梨 憲通 
代理人 岡部 讓 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 臼井 伸一 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 岡部 正夫 
代理人 朝日 伸光 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 藤野 育男 
代理人 越智 隆夫 
代理人 本宮 照久 

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