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審決分類 |
審判 全部無効 商3条一般商標の登録要件 無効としない Z25 |
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管理番号 | 1063183 |
審判番号 | 審判1999-35754 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-12-18 |
確定日 | 2001-05-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4191072号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4191072号商標(以下、「本件商標」という。)は、「THERAPY DOG」欧文字と「セラピードッグ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成9年5月20日に登録出願、同10年9月25日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第31号証を提出した。 本件商標は、商標法第3条に該当するので、本件商標の登録は、無効とされるべきものである。 本件商標「THERAPY DOG/セラピードッグ」の文字は、「治療」「癒し」を意味する英語の「THERAPY」の文字と「犬」を意味する英語の「DOG」の文字の組み合わせ、その発音を片仮名で「セラピードッグ」と表示してなるものである。 しかして、「THERAPY DOG/セラピードッグ」は、老人医療や心理療法において犬を介在させてその治療や健康づくり、あるいは精神的な癒しの効果のために使用する犬のことである。 本件商標は、医療の場での研究や治療、あるいは社会活動に一般に用いられている言葉であり、商標法第3条でいう、その物や役務の普通名称であり、品質、効能、用途、使用の方法、役務の提供の質、態様、方法について普通に用いられるものであり、これらの商標のみからなる本件商標は、商標登録を受けることは許されない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べている。 請求人の無効理由を要約すると、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第3号の規定に違反して登録されたものである、としている。 しかし、本件商標は、当該規定に該当するものではなく、その登録は無効とされるべき理由はない。 本件商標の指定商品について本件商標が使用されたとしても、本件商標の指定商品との関係では、指定商品の品質、効能、用途、使用の方法のいずれかを表示したものと認識するとはいえない。 4 当審の判断 本件商標は、「THERAPY DOG」と「セラピードッグ」の文字よりなるところ、「THERAPY」、「セラピー」の語が「治療」「癒し」の意味を有し、「DOG」、「ドッグ」の語が「犬」を意味する語であることは認め得るものである。 しかして、全体の「THERAPY DOG」、「セラピードッグ」の語は、「老人医療や心理療法において犬を介在させてその治療や健康づくり、あるいは精神的な癒しの効果のために使用する犬」の意味で使用されている事実も認められる。 しかしながら、本件商標の指定商品をみると、本件商標の指定商品は、前記したとおり、洋服、靴等のファッションに関連する商品であり、本件商標の指定商品との関係では、前記した意味に照らし、該商品の普通名称、品質、用途、使用の方法等を表示してなるものということはできない。 してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項各号のいずれにも該当しないものといわざるを得ない。 なお、請求人は、「THERAPY DOG」と「セラピードッグ」についての語の意味、該語の使用の経緯、商標として採択することの是非等について種々述べ、主張しているが、商標法第3条第1項各号に該当するか否かは指定商品、指定役務との関係において判断されることは当然のことであるから、前記判断に影響を及ぼすものではない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項各号に違反して登録されたものでないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきではない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-02-27 |
結審通知日 | 2001-03-09 |
審決日 | 2001-03-21 |
出願番号 | 商願平9-118783 |
審決分類 |
T
1
11・
1-
Y
(Z25)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 梶原 良子 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
大川 志道 高野 義三 |
登録日 | 1998-09-25 |
登録番号 | 商標登録第4191072号(T4191072) |
商標の称呼 | セラピードッグ |
代理人 | 植田 勝博 |
代理人 | 野中 誠一 |
代理人 | 福島 三雄 |
代理人 | 小山 方宣 |
代理人 | 下垣 邦彦 |
代理人 | 植田 勝博 |
代理人 | 下垣 和久 |
代理人 | 植田 勝博 |