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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 009
管理番号 1063160 
審判番号 不服2000-3575 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-15 
確定日 2002-08-16 
事件の表示 平成 9年商標登録願第 16284号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ACCESS NP」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械機具(ボイスメッセージ及び情報処理機能を持った電気通信機械機具を含む。),電子応用機械機具(ボイスメッセージ及び情報処理機能を持った通信機用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープを含む)及びその部品」を指定商品として、平成9年2月18日登録出願、その後、指定商品については、平成14年5月10日付け手続補正書により、「インターネット及び有線及び無線通信機器用の交換機、その他の電気通信機械器具」と減縮補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標は、「ACCESS」の文字を書してなり、昭和44年11月21日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、昭和47年2月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2541289号商標は、「ACCESS」の文字を書してなり、昭和62年8月26日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、平成5年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標及び登録第2541289号商標(以下「引用各商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がそれぞれ平成13年9月26日及び平成13年5月30日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-05 
出願番号 商願平9-16284 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官
岩崎 良子
大川 志道
商標の称呼 アクセスエヌピイ、アクセス 
代理人 大塚 康徳 

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