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審決分類 |
審判 全部無効 商3条一般商標の登録要件 無効としない Z16 |
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管理番号 | 1063145 |
審判番号 | 審判1999-35755 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-12-18 |
確定日 | 2001-05-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4278507号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4278507号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月22日登録出願、第16類 「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第31号証を提出した。 本件商標は、商標法第3条に該当するので、本件商標の登録は、無効とされるべきものである。 本件商標「THERAPY DOG/セラピードッグ」の文字は、「治療」「癒し」を意味する英語の「THERAPY」の文字と「犬」を意味する英語の「DOG」の文字の組み合わせ、その発音を片仮名で「セラピードッグ」と表示してなるものである。 しかして、「THERAPY DOG/セラピードッグ」は、老人医療や心理療法において犬を介在させてその治療や健康づくり、あるいは精神的な癒しの効果のために使用する犬のことである。 本件商標は、医療の場での研究や治療、あるいは社会活動に一般に用いられている言葉であり、商標法第3条でいう、その物や役務の普通名称であり、品質、効能、用途、使用の方法、役務の提供の質、態様、方法について普通に用いられるものであり、これらの商標のみからなる本件商標は、商標登録を受けることは許されない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べている。 請求人の無効理由を要約すると、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第3号の規定に違反して登録されたものである、としている。 しかし、本件商標は、当該規定に該当するものではなく、その登録は無効とされるべき理由はない。 本件商標の指定商品について本件商標が使用されたとしても、本件商標の指定商品との関係では、指定商品の品質、効能、用途、使用の方法のいずれかを表示したものと認識するとはいえない。 4 当審の判断 本件商標は、「THERAPY DOG」と「セラピードッグ」の文字よりなるところ、「THERAPY」、「セラピー」の語が「治療」「癒し」の意味を有し、「DOG」、「ドッグ」の語が「犬」を意味する語であることは認め得るものである。 しかして、全体の「THERAPY DOG」、「セラピードッグ」の語は、「老人医療や心理療法において犬を介在させてその治療や健康づくり、あるいは精神的な癒しの効果のために使用する犬」の意味で使用されている事実も認められる。 しかしながら、本件商標の指定商品をみると、本件商標の指定商品は、前記したとおり、紙製品、文房具、日用品等に関連する商品であり、本件商標の指定商品との関係では、本件商標が前記した意味を認識、理解するとしても、該商品の普通名称、品質、用途、使用の方法等を表示してなるものということはできない。 してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項各号のいずれにも該当しないものといわざるを得ない。 なお、請求人は、「THERAPY DOG」と「セラピードッグ」についての語の意味、該語の使用の経緯、商標として採択することの是非等について種々述べ、主張しているが、商標法第3条第1項各号に該当するか否かは指定商品、指定役務との関係において判断されることは当然のことであるから、前記判断に影響を及ぼすものではない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項各号に違反して登録されたものでないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきではない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-02-27 |
結審通知日 | 2001-03-09 |
審決日 | 2001-03-21 |
出願番号 | 商願平9-151071 |
審決分類 |
T
1
11・
1-
Y
(Z16)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
大川 志道 高野 義三 |
登録日 | 1999-05-28 |
登録番号 | 商標登録第4278507号(T4278507) |
商標の称呼 | セラピードッグ |
代理人 | 下垣 邦彦 |
代理人 | 小山 方宣 |
代理人 | 植田 勝博 |
代理人 | 植田 勝博 |
代理人 | 野中 誠一 |
代理人 | 福島 三雄 |
代理人 | 下垣 和久 |
代理人 | 植田 勝博 |