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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1063107 |
審判番号 | 不服2000-3965 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-22 |
確定日 | 2002-08-07 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第100180号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「チョコキャラ」の片仮名文字と「Choco Cara」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年11月20日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審において平成14年5月15日付け手続補正書により、第30類「チョコレート,チョコレートを使用した菓子及びパン」と補正されたものである。 2 当審における拒絶理由 平成14年3月18日付拒絶理由通知書をもって、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に商品『チョコレート』の略称を表す『チョコ』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『チョコレート、チョコレートを使用した菓子及びパン』以外の『菓子及びパン』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、上記2の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-07-03 |
出願番号 | 商願平10-100180 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高山 勝治、佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 小林 和男 |
商標の称呼 | チョコキャラ、チョコカラ、キャラ、カラ |
代理人 | 吉村 悟 |
代理人 | 吉村 仁 |