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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z01
管理番号 1063101 
審判番号 審判1999-18401 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-15 
確定日 2002-08-07 
事件の表示 平成10年商標登録願第 54076号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KY-TEC」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第4051333号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CV-TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月21日に登録出願、第5類「外皮用薬剤,殺菌剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「KY」と「TEC」の各欧文字をハイフン(-)を介して連綴してなるものであるところ、「KY」の文字がアルファベットの二文字であり、一般的には簡単かつありふれたものの範疇に属するものといい得るとしても、「TEC」の文字もまた「technical」等の略語として親しまれたものであって、両文字がハイフン(-)の介在によって、強い結びつきを生じているものというべきであるから、構成前半の「KY」を捕らえて、ありふれたにすぎないものということはできず、これよりは、全体に「ケイワイテック」の一連の称呼のみを生ずる、一体、不可分の造語であるというを相当とする。
他方、引用商標は、「CV-TEC」の欧文字よりなるものであるところ、上記同様に「シイブイテック」の一連の称呼のみを生ずる、一体、不可分の造語であるというを相当とする。
そこで、本願商標より生ずる「ケイワイテック」の称呼と引用商標より生ずる「シイブイテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、互いに6音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音及び第3音において、「ケ」と「シ」、「ワ」と「ブ」に明瞭な差異が認められ、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別できるものである。
また、両商標は、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、共に、格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-07-16 
出願番号 商願平10-54076 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 カイテック、キテック、ケイワイテック、テック、テイイイシイ 
代理人 元井 成幸 
代理人 菅 直人 
代理人 高橋 隆二 

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