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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29
管理番号 1063094 
審判番号 不服2001-22476 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-14 
確定日 2002-08-06 
事件の表示 商願2000-75491拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VERIFIED TENDER」の文字を標準文字により表してなり、第29類「牛肉,牛肉製品」を指定商品として、平成12年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『〜が真実であることを証明する』等の意味を有する英語の『VERIFY』の分詞と認められる『VERIFIED』の文字と、『(食べ物なのが)楽にかめる』等の意味を有する英語の『TENDER』の文字を『VERIFIED TENDER』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『楽にかめることが証明された』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「VERIFIED TENDER」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「VERIFIED」の文字部分に「立証された。」との意味が、また、「TENDER」の文字部分に「〈物が〉柔らかい。汁気のおおい。」等の意味があるとしても、これらを結合した「VERIFIED TENDER」の文字が、原審説示の意味合いをもって一般に親しまれている語とはいい難いものであって、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事情も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、単にその商品の品質を表示するにすぎないものとみるべきではなく、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできない
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-07-12 
出願番号 商願2000-75491(T2000-75491) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 田口 善久
今田 三男
商標の称呼 ベリファイドテンダー、ベリフィードテンダー 
代理人 神林 恵美子 

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