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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1063078 
審判番号 審判1999-16574 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-08 
確定日 2002-07-31 
事件の表示 平成10年商標登録願第 44385号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月27日に登録出願、その指定商品については、当審における平成12年2月29日付け手続補正書をもって、第9類「水中マスク,水中眼鏡」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第382843号商標、同第2273660号商標、同第2697404号商標及び同第3275198号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2002-07-09 
出願番号 商願平10-44385 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山口 烈
田中 幸一
商標の称呼 プラチナ、プラティーナ 
代理人 渡邊 隆 
代理人 高橋 詔男 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 志賀 正武 

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