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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z29 |
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管理番号 | 1063076 |
審判番号 | 不服2000-16733 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-10-19 |
確定日 | 2002-08-06 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 61058号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ULTRA JAPAN」の欧文字(標準文字による)を書してなり、第29類「加工野菜」を指定商品として、平成11年7月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同12年11月29日付け手続補正書をもって、第29類「キムチ」に補正されたものである。 2 原査定における引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4297571号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月19日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「ULTRA JAPAN」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「ウルトラジャパン」の称呼のみを生じ、また、特定の観念の生じない造語であるというを相当とする。 他方、引用商標は、別掲のとおり、同じ書体で「ULTRA’ NIPPON」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「ウルトラニッポン」の称呼のみを生じ、また、特定の観念の生じない造語であるというを相当とする。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、構成音において、称呼上、著しく相違し、観念においては、両商標が特定の観念の生じないものであるから、比較すべきところがない。 また、外観においては、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違する。 してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念いずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
引用商標 |
審決日 | 2002-07-25 |
出願番号 | 商願平11-61058 |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(Z29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 瀧本 佐代子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 柳原 雪身 |
商標の称呼 | ウルトラジャパン、ウルトラ |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 吉野 日出夫 |