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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z29
管理番号 1063076 
審判番号 不服2000-16733 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-19 
確定日 2002-08-06 
事件の表示 平成11年商標登録願第 61058号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ULTRA JAPAN」の欧文字(標準文字による)を書してなり、第29類「加工野菜」を指定商品として、平成11年7月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同12年11月29日付け手続補正書をもって、第29類「キムチ」に補正されたものである。

2 原査定における引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4297571号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月19日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「ULTRA JAPAN」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「ウルトラジャパン」の称呼のみを生じ、また、特定の観念の生じない造語であるというを相当とする。
他方、引用商標は、別掲のとおり、同じ書体で「ULTRA’ NIPPON」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「ウルトラニッポン」の称呼のみを生じ、また、特定の観念の生じない造語であるというを相当とする。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、構成音において、称呼上、著しく相違し、観念においては、両商標が特定の観念の生じないものであるから、比較すべきところがない。
また、外観においては、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違する。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念いずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標

審決日 2002-07-25 
出願番号 商願平11-61058 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀧本 佐代子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 早川 文宏
柳原 雪身
商標の称呼 ウルトラジャパン、ウルトラ 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉野 日出夫 

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