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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Z18 |
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管理番号 | 1061873 |
異議申立番号 | 異議2001-90715 |
総通号数 | 32 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-08-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-09-25 |
確定日 | 2002-06-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4484896号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
1.本件登録第4484896号商標(以下「本件商標」という。)は、「CARLORONCATO」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成12年7月27日に登録出願、第18類「スーツケース,アルミニウム製スーツケース,革縁付きアルミニウム製スーツケース,アルミニウム縁付き革張りスーツケース,車輪付きスーツケース,ゴム縁付きアルミニウム製スーツケース,旅行カバン,書類入れかばん,トランク,財布,ハンドバッグ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。 2.登録異議申立人は、平成13年9月25日付けで登録異議申立書を提出したが、この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適当な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-06-06 |
出願番号 | 商願2000-82902(T2000-82902) |
審決分類 |
T
1
651・
01-
X
(Z18)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 井岡 賢一、小林 裕子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 上村 勉 |
登録日 | 2001-06-22 |
登録番号 | 商標登録第4484896号(T4484896) |
権利者 | ロンカト ソシエタ ア レスポンサビリタ リミタータ |
商標の称呼 | カルロロンカート、カーロロンカト |
代理人 | 吉田 隆志 |
代理人 | 大西 育子 |
代理人 | 樋口 豊治 |
代理人 | 青山 葆 |
代理人 | 神田 正紀 |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 垣内 勇 |