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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z093638
審判 全部申立て  登録を維持 Z093638
管理番号 1061867 
異議申立番号 異議2001-90694 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-08-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-09-21 
確定日 2002-07-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4484418号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4484418号商標の商標登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4484418号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月16日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機,財務処理・金融取引・計算・作表・財務管理に関する電子計算機用プログラムを記憶させた磁気カードその他の記憶媒体及びその他の電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,ICカード又は磁気カード読み取り装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,現金自動預払い機,電気通信機械器具」、第36類「金融先物取引の受託,外国為替取引,内国為替取引,現金支払いの代行,株式の売買,財務管理,金融に関する相談・助言及び調査,金融に関する情報の提供,企業の信用に関する調査,電子計算機端末による通信を利用した内国為替取引及び外国為替取引」、第38類「電子計算機端末による通信,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,電子メールによる通信」を指定商品及び指定役務として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年3月7日に登録出願、「COGNOS」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録された登録第2069121号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。
また、引用商標と同様の構成からなる「COGNOS」マーク(以下「引用標章」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、わが国を含めて外国においても周知、著名なものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり、「COGNOTEC」の文字の第2音目の「O」をやや図案化し、この「O」と語頭の「C」文字とを囲むように楕円軌道を描いた構成よりなるところ、第2音目の「O」の文字は、未だ「O」の文字として認識されるものであり、全体として「COGNOTEC」の文字を形成するとみられるものである。
また、「COGNOTEC」の各文字は全体としてまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「コグノテック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体が一体不可分のものを表したと理解され、該文字部分は独立して自他商品ないし自他役務の識別力を有するものと認められる。
そして、たとえ構成中の「TEC」の文字が申立人主張のように商品の品質又は役務の質を表示するものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。
そうとすれば、本件商標中の「COGNOTEC」の文字部分は、その構成文字に相応して「コグノテック」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は「COGNOS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「コグノス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標中の「COGNOTEC」の文字より生ずる「コグノテック」の称呼と、引用商標より生ずる「コグノス」の称呼とを比較するに、両者は後半部における「テック」と「ス」の音に明確な差違を有するものであるから、両商標は称呼上区別し得るものである。
また、本件商標中の「COGNOTEC」の文字と引用商標とは、共に特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、両商標は観念上比較できないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観上容易に区別し得るものである。
してみれば、本件商標中の「COGNOTEC」の文字と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
その他、本件商標と引用商標とが類似するという理由を発見し得ない。
さらに、申立人は、引用標章の著名性を証する書面として世界40ヶ国における登録例のリストと引用商標の登録例(甲第5号証及び甲第6号証)を提出しているが、これらは、単に、外国における「COGNOS」の文字若しくは「COGNOS」の文字を含む登録例のリストとわが国における登録例であるにすぎないから、これらの証拠のみをもってしては引用標章の著名性を立証するに不十分であるというべきである。
加えて、本件商標と引用標章とは前記したとおり、その称呼、観念及び外観において別異な類似しない商標であるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
本件商標


異議決定日 2002-06-14 
出願番号 商願平11-52825 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z093638)
T 1 651・ 271- Y (Z093638)
最終処分 維持  
前審関与審査官 芦葉 松美末武 久佳 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
上村 勉
登録日 2001-06-22 
登録番号 商標登録第4484418号(T4484418) 
権利者 コグノテック リミテッド
商標の称呼 コグノテック 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 村橋 史雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 石田 昌彦 
代理人 石川 義雄 

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