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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 012 |
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管理番号 | 1061857 |
審判番号 | 不服2000-3799 |
総通号数 | 32 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-17 |
確定日 | 2002-07-30 |
事件の表示 | 平成 7年商標登録願第117215号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HIPACK」の文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として平成7年11月10日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2551173号商標(以下「引用商標」という。)は、「HIPAC」の文字を横書きしてなり、平成2年3月30日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成5年6月30日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年9月5日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-07-19 |
出願番号 | 商願平7-117215 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(012)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身、井出 英一郎 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 大川 志道 |
商標の称呼 | ハイパック、ヒパック |
代理人 | 村橋 史雄 |
代理人 | 遠藤 祐吾 |
代理人 | 石田 昌彦 |