• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 012
管理番号 1061857 
審判番号 不服2000-3799 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-17 
確定日 2002-07-30 
事件の表示 平成 7年商標登録願第117215号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HIPACK」の文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として平成7年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2551173号商標(以下「引用商標」という。)は、「HIPAC」の文字を横書きしてなり、平成2年3月30日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成5年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年9月5日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-07-19 
出願番号 商願平7-117215 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (012)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身井出 英一郎 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大川 志道
商標の称呼 ハイパック、ヒパック 
代理人 村橋 史雄 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 石田 昌彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ