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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z36
管理番号 1061849 
審判番号 審判1999-19126 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-26 
確定日 2002-07-25 
事件の表示 平成10年商標登録願第2914号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ブリッジ証券会社」の文字を標準文字により表してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成10年1月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成11年11月26日付けの手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払い式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,税務相談の取次,慈善のための募金,金融分析,財務情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3038831号商標(以下「引用商標」という。)は、平成4年9月30日登録出願、「ブリッジ」の文字を横書きしてなり、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、同7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-07-08 
出願番号 商願平10-2914 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 久美枝 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 今田 三男
田口 善久
商標の称呼 ブリッジショーケン、ブリッジ 
代理人 神林 恵美子 
代理人 中野 憲一 

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