• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z051625
管理番号 1061797 
審判番号 不服2000-490 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-14 
確定日 2002-07-18 
事件の表示 平成10年商標登録願第103989号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LIFEPLUS SENIORPANTS」の欧文字を書してなり、第5類「失禁用おしめ」、第16類「紙製成人用おしめ」及び第25類「被服」を指定商品として、平成10年12月4日に登録出願され、その後指定商品については、当審における同12年2月10日付け及び同14年6月11日付け手続補正書によって最終的に、第5類「失禁用おしめ」、第16類「紙製成人用おしめ」及び第25類「パンツ,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,トレーニングパンツ,レインパンツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『SENIORPANTS』の文字を有するところ、該文字中『SENIOR』は『年長者、長老』等の意を、また、『PANTS』は『「ズボン、(下着としての)パンツ』等の意を有する語として親しまれているものである。してみれば、『高齢者用パンツ型(おしめ)』と理解させる『SENIORPANTS』の文字を有する本願商標を、第25類の指定商品『被服』について使用しても、該商品が恰も上記の如き商品と理解させ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-06-25 
出願番号 商願平10-103989 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z051625)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 田口 善久
今田 三男
商標の称呼 ライフプラスシニアパンツ、ライフプラス、シニアパンツ、シニア 
代理人 田中 幹人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ