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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1061784 |
審判番号 | 不服2000-12328 |
総通号数 | 32 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-08-07 |
確定日 | 2002-07-22 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 51692号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「WATER & HEALING」の文字と「ウォーター&ヒーリング」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『水、化粧水』等の意味を有する『WATER』『ウォーター』の文字と、『治療、癒し』等の意味を有する『HEALING』『ヒーリング』の文字とを『&』で結合し、『WATER & HEALING』『ウォーター&ヒーリング』と二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを上記意味合いに照応する商品(例えば『化粧水』等)に使用した場合は、『治療(ヒーリング)効果を有する(化粧)水』等の如く認識され、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「WATER & HEALING」及び「ウォーター&ヒーリング」の文字よりなるものであるところ、構成中の「WATER」「ウォーター」が「水」を意味する英語及びその表音片仮名表記と認められ、また、「HEALING」及び「ヒーリング」の文字が「治療の、治療(法)」を意味する英語及びその表音片仮名表記と認められるとしても、該構成にあっては、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-06-28 |
出願番号 | 商願平11-51692 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z03)
T 1 8・ 13- WY (Z03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦、高野 和行 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ウオーターアンドヒーリング、ウオーターヒーリング |
代理人 | 小谷 武 |