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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 009
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 009
管理番号 1061706 
審判番号 審判1998-4912 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-02 
確定日 2002-07-17 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 42096号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LAN-PHONE」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機」を指定商品として平成8年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成文字より『LAN(local area network)を構成する通信媒体の一つである電話』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中、LAN環境において使用される電話に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中の「LAN」の文字部分に「地域内通信網(local area network)」の略語としての意が、また「PHONE」の文字部分に「電話」の意があるとしても、両語をハイフンで結合した「LAN-PHONE」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、その指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-06-27 
出願番号 商願平8-42096 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (009)
T 1 8・ 272- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 田中 幸一
山口 烈
商標の称呼 ランフォーン、ランホン 
代理人 大西 健治 

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