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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 025
管理番号 1061693 
審判番号 審判1998-17426 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-11-02 
確定日 2002-06-18 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 13629号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LE BON MARCHE」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年2月15日(パリ条約による優先権主張 1996年1月5日 (FR)フランス共和国)に登録出願、その後、指定商品については同9年10月6日付手続補正書をもって、「被服(帽子を含む),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(貴金属製靴飾りを除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3063582号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲した構成よりなり、平成4年9月14日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものであって、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「LE BON MARCHE」の文字よりなるものであるところ、その構成中冒頭の「LE」の文字が、後に続く名詞に限定を加える働きをする仏語の定冠詞を表示したものと認められるものであって、元来、それ自体に格別の意味合いはなく、専ら他の語に冠して、それを特定し又は強調する語として理解されるものであるから、これに接する取引者・需要者は、該冒頭の定冠詞部分の「LE」の文字を省略し、これに続く後半の「BON MARCHE」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ルボンマルシェ」の一連の称呼を生ずるほか、「BON MARCHE」の文字部分に相応して、単に「ボンマルシェ」の称呼をも生ずるものでといわなければならない。
他方、引用商標は、後掲のとおり「Bon Marche(語尾の「e」の文字は、アクサン記号が付してある)」と「ボンマルシェ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ボンマルシェ」の称呼を生ずるものであること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「ボンマルシェ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品「履物(貴金属製靴飾りを除く。)」中には、引用商標の指定商品と類似の商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人が本審判の請求理由において拒絶理由解消の理由として挙げた、引用商標に対する商標登録の無効審判(平成10年審判第35605号)は、商標登録原簿の記載によれば、不成立の審決が確定し、平成13年4月18日にその登録がなされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標


審理終結日 2001-12-28 
結審通知日 2002-01-15 
審決日 2002-01-28 
出願番号 商願平8-13629 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 村上 照美大森 健司 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
野口 美代子
商標の称呼 ルボンマルシェ、ボンマルシェ 
代理人 佐藤 睦美 
代理人 佐藤 雅巳 

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