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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z12
管理番号 1061662 
審判番号 不服2001-23182 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-26 
確定日 2002-07-17 
事件の表示 平成11年商標登録願第 45793号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年5月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成13年12月26日付手続補正書により、「二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第4323195号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は全て削除されたものと認め得るから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2002-07-03 
出願番号 商願平11-45793 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫宮下 正之 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
商標の称呼 ウイリー、ウィーリー 
代理人 山本 喜幾 

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