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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1061635 
審判番号 審判1999-12190 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-29 
確定日 2002-07-10 
事件の表示 平成 9年商標登録願第112840号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、アメリカ合衆国1996年11月6日出願に基づく優先権を主張して平成9年5月6日登録出願、商標の構成を標準文字による「RF WORX」の欧文字とし、指定商品については、第9類に属する願書記載の商品を平成14年5月30日付手続補正書により「方向性カプラー・スプリッタ・コンバイナ・減衰器・イコライザ・モニタ・増幅器・フレーム・シャシ・その他の電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品」に補正しているものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2718423号商標は、「WORK」の欧文字を横書した構成からなり、指定商品を第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」として、平成3年8月29日に登録出願され、同8年12月25日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標及び引用商標は、構成前記のとおり、前者が欧文字「RF」と「WORX」との間をスペースをもって表し、これが標準文字であるとはいえ、同じ書体、同じ大きさにより一連に横書きしたものと認識させ、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、その構成文字の全体より生じると認められる「アールエフワークス」の称呼もさほど冗長なものといい得ず、一気一連に称呼し得るものである。また、後者は、ゴシック風に「WORK」の文字を書したものであり、これに相応して「ワーク」の称呼が生じること明かである。
そこで、本願商標より生じる「アールエフワークス」の称呼と、引用商標より生じる「ワーク」の称呼とを比較するに、両者は前半部における「アールエフ」及び末尾の「ス」の音の有無に明かな差異を有するものであるから、称呼上彼此相紛れるおそれはないものである。そしてたとい、本願商標の構成中「RF」の欧文字が「無線周波数」の略語ないしは商品の規格、品質等を表す符号・記号として理解され、構成後半部の「WORX」より生じる称呼「ワークス」をもって特定商品の取引に資される場合があるとしても、該「WORX」の欧文字自体は造語といえる綴りであり、「WOR」の文字部分を「ワー」と、語末「X」の文字部分を「クス」と段落をもって各音を全て明瞭に発音するといえるものであるから、共に短い称呼となる両者の「ワークス」と「ワーク」との音構成における「ス」の音の差異は十分に聴別し得るものであってその語調が相異なり称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。
また、両商標は構成文字において「RF」の有無に加え、前者構成中の造語といえる「WORX」の文字と、一般世人によく知られる英単語である後者の「WORK」の文字において両者はその構成を異にするから、両者は外観において判然と区別し得るものであり、観念上においては彼此相紛れるとする点は見出し得ない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、及び観念のいずれにおいても非類似の商標と判断するのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-06-19 
出願番号 商願平9-112840 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長沢 祥子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
商標の称呼 アアルエフワークス、ワークス、ダブリュウオオアアルエックス 
代理人 石田 敬 
代理人 田島 壽 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 青木 篤 
代理人 宇井 正一 

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