• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z42
管理番号 1061446 
審判番号 不服2001-2330 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-16 
確定日 2002-07-02 
事件の表示 平成11年商標登録願第71727号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Easy&Safe」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『簡単かつ安全』であることを意味する『Easy&Safe』の文字を標準文字により表してなるものであるが、これを本願の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用しても、取引者・需要者は、上記の如く簡単かつ(プログラム等を損傷せず)安全にプログラムの保守等が行えるものであると認識するに止まり、自他商品・役務の識別標識とは機能し得ないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Easy&Safe」の文字よりなるところ、構成中の「Easy」、「Safe」の各文字が、それぞれ「安易な、容易な」、「安全な、心配ない」等を意味する英語であり、これら文字を「&」の文字で結合した本願商標全体から、たとえ、「簡単かつ安全」の意味合いを理解させる場合があるとしても、本願指定役務中の特定の役務について、その質(内容)等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいえないから、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得るものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものではないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-06-18 
出願番号 商願平11-71727 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 イージーアンドセーフ 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ