• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Z25
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z25
管理番号 1060018 
審判番号 不服2000-5789 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-21 
確定日 2002-05-07 
事件の表示 平成 9年商標登録願第173396号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「HEAVEN27」の文字を書してなり、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、平成10年12月18日付け、当審における同12年3月21日付け及び同12年4月18日付け手続補正書によって、最終的に、第25類「被服」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1127326号商標(以下「引用A商標」という。)は、「HEAVEN」、「ヘバン」の文字を上下二段に横書きなり、昭和46年7月13日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同50年6月16日に設定登録されたものである。
同じく登録第1009544号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ニューヘイブン」、「NEW HAVEN」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和45年7月27日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同48年4月19日に設定登録されたものである。
なお、原査定は、上記の引用商標のほか12件の登録商標を引用して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標と引用A商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「HEAVEN27」の文字よりなるところ、その構成中の「HEAVEN」の文字は、「天、天国」を意味する英語として一般に良く知られているものであり、「ヘバン」の如く発音されるものと認められ、同じく「27」の数字部分は、一般に採択使用されている商品の数量、規格、品番等を表すものと認識されるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成において自他商品の識別機能を果たす部分は「HEAVEN」の文字にあり、これより単に「ヘバン」の称呼をも生ずるものであり、また、「天、天国」の観念を生ずるものと認められる。
これに対し、引用A商標は、前記2で述べたとおり、「HEAVEN」、「ヘバン」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ヘバン」の称呼及び「天、天国」の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、外観上も「HEAVEN」の文字を共通にするものであり、また、それぞれから生ずる「ヘバン」の称呼及び「天、天国」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
なお、引用B商標は、前記2で述べたとおり、「ニューヘイブン」、「NEW HAVEN」の文字よりなるものであるところ、外観、称呼及び観念のいずれの点からも本願商標とは非類似の商標と言えるものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A及びB商標以外の引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものであり、その指定商品は、それらの引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったから、この点に関しての原査定の拒絶の理由は解消しているものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-11-13 
結審通知日 2001-11-16 
審決日 2001-12-04 
出願番号 商願平9-173396 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z25)
T 1 8・ 263- Z (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫加園 英明 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 酒井 福造
田口 善久
商標の称呼 ヘブンニジューシチ、ヘブントェンティセブン、ヘブン 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 古木 睦美 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ